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昭和30年代にある人が亡くなりました。
仮に被相続人Aとします。
Aには妻がいましたが子はいません。
それで、一度配偶者である妻Bに2/3 Aの兄弟姉妹1/3で相続をし、

その後、妻Bも昭和50年代になくなったので(BはA死後再婚もしていませんし養子ももらっていません)B(2/3)の兄弟姉妹への相続が開始されました。

ただ、一昨年ほど前まで相続登記はしていなかったので現在の最終相続人は百数十人になっています。

そこで、各相続人にとりあえずかなりの郵便代になりますが
遺産分割協議などに応じてくれないかあるいは代表者みたいな感じで
数グループにわけて話し合いをもてないかなどの文書を送付しました。

この中で妻Bの甥がおっしゃるには
被相続人Aが亡くなった時に
その財産は全て妻であるBにしますという旨の遺言書があり
妻Bに不動産を含めた全ての財産(消極財産も含む)が相続されたそうです。
その後妻Bがs50年代になくなったときにこれまた遺言書で妻Bに相続された財産は妻Bの甥に相続させる遺言書があったので妻Bの甥が(Cとします)相続したそうです。

ですが、最近になって今回の不動産一筆がもれていたのを(その存在すら全く知らなかったそうですが)知らされ、この筆も全て甥であるCが相続できるかどうか聞かれました。

妻Bの財産は全てCが相続する旨の遺言書のコピーは残っているそうですが、昭和30年代のかなり昔のことなので被相続人Aの財産は全てBが相続する旨の遺言書は残っていないそうです。

このような場合、妻Bの相続分2/3について全てCが相続し、
もともとAの兄弟姉妹が相続するはずだった1/3については遺産分割協議でCが(Aの兄弟姉妹やその子らについては全く知らないし
連絡をとりあったこともないそうです)相続するとするべきなのか
1/3については現在の最終相続人がその相続分について相続するのか
それとも妻Bが全ての財産を相続する旨は類推できるので一気にCでいいのかなど(法の解釈など)教えてください。

A 回答 (1件)

遺言書は裁判所で検認をうける必要がありますので、検認をうけていないのであれば、すでになされた遺産分割協議が優先されるべきでしょう。


遺産分割協議は相続人が同意すれば必ずしも遺言書どおりでなくてもかまいません。もちろん遺言書の趣旨にもとづいて遺産分割協議をすることは何ら問題ありませんが。
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この回答へのお礼

裁判所にて検認をうけていたかどうか確認してみます。
S30年代の被相続人Aの財産は全て妻Bが相続という遺言書の内容が今回でてきた案件にも適応されてるといいのですが・・・
他の相続人(特にAの兄弟姉妹の再代襲者)も今回Bの兄弟姉妹の再代襲者もこの土地だけは(といっても数万円の価値しかにのですが><)あることすら認識なかったようでして
しかも被相続人Aだけ子がなかったので他のAの兄弟姉妹はあまり関わっていなかったようです。

お礼日時:2008/05/20 21:15

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