認知症で入院した義母の預金などをチェックしたところ、税理事務所をしている近所の奥様へ300万ほど貸している念書が見つかりました。
長い付き合いで日ごろから数百万単位で貸していたようです。税理事務所の奥様は夫に内緒でそのお金を高利に貸してお小遣い稼いでいたようです。
義母も毎月4万+4千円の利子をもらっていたようで、通帳に履歴があり義父も承知していました。しかし半年前にその奥様が急死されました。49日が明けてから念書を持って訪ねたところ、「事実は把握してますので後日連絡をする」といわれました。当方も資金繰りが必要となり昨日電話をしたところ、「相続権を破棄したので・・・」とご子息に言われました。
返済していただけると半年以上もお待ちしていたので非常に困惑しております。
奥様のご主人様も子供さんたちもみなさん健在ですし、税理士事務所も営業しております。
私達に請求権はないのでしょうか・・
No.1
- 回答日時:
相続を放棄してしまった方には確か請求できなかったと思いますけど....ですから借金が多く、資産が少なかったので相続を放棄したのかなと思われます。
亡くなった方の遺産をだれが相続したのかをよくお調べになってその方に請求するしかなさそうです。本当に相続破棄をしているとしたら、たぶん高利貸しの実態は焦げついてて、残ったのは借金ばかりだったのかもしれません。
亡くなったと一報が入ってから、葬儀まで1週間ほど間があったことを記憶しています。税金のプロなので、なにかの手続きに奔走していたのか、それとも不審死だったのか、などとあらぬことを勘繰ってしまいそうです。
早々のご回答誠にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
相続を放棄されましたから、亡くなった奥さんのご主人や子供に請求することは無理と思いますけど、逆に奥さん自身の資産はどうなったかです。
利子も出していたのですから、集めたお金が全額踏み倒されて無くなったということも無いと思いますから、この奥さんの手元には他人に貸したお金の借用書などは無かったのかな?
相手も税理士さんで、相続に関しては承知されていると思いますから、少なくとも納得のいく説明を求めてもよいのではないでしょうか。
そうですね、職業柄金銭の流れについては熟知しているはずだと思われます。
だからこそ用意周到な対処法で逃げ切られてしまいそうですが・・・
たぶん数名の方から資金調達をして数名の方に貸していたはずですので
納得できる説明を求めるようにしたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
配偶者(ご主人)が相続放棄した場合、子が相続します。
子も相続放棄した場合、ご両親が相続します。
ご両親も相続放棄した場合、ご兄弟が相続します。
なので、ご主人とご子息全員が相続放棄しているなら(本当かどうかは家裁に確認要)、ご両親が相続していることになりますのでご両親に請求できることになります。
ご両親も相続放棄したならご兄弟に請求できることになります。
払うかどうかは別として、ご主人に「では故人の両親に請求させてもらうが良いか?ご兄弟に請求させてもらうか良いか?」と確認すればもしかしたら払うかもしれませんね。
大体、300万を他の誰かに貸していたならその債権は残っているはずで、相続を放棄したならその300万はどこに行ったのだと問いただすべきかと思います。
相続放棄を「相続権を破棄」と言葉を間違えているあたりをみても、本当に相続放棄しているのかどうか疑わしい気がします。
夫と子供が放棄したところまでは聞いておりますが、
その先まで請求できるとは知りませんでした。奥様は80歳でなくなられたので、勿論すでにご両親は他界されていますが、そのご兄弟もたぶん
いたとしてもとてもご高齢だと思われます・・・
他の誰かに貸していたその債券を追求することが可能なのですね。
ご指摘ありがとうございます。
また、相続破棄の件も事実かどうか確認してみることとします。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、その“念書”ですが“借用者”は誰になっているかと、保証契約がなされているかが問題になります。
“借用者”が“奥様”であればその債務は相続財産になります。
次に、例え“相続人”が適切な手段で相続を放棄した場合、
第九百三十八条 (相続の放棄の方式) 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
確かに当該相続人は債務を引き継ぎませんが、“義母”の債権は消滅しません。
よって、相続放棄を行った人物(子息)以外に相続を行った人がいれば、その人に対して“義母”は返済を求めることができます。
“私達に請求権”については、あくまでも債権者は“義母”であり、その債権を相続や売買などで引き継がない限り、“私たち”には請求権がありません。但し、“認知症で入院”であり、正規の手順で成年後見人に選任されていれば、成年後見人が(あくまでも後見人個人が請求権を持つのではありませんが)“義母”の債権を行使できます。
なお、適切に“相続放棄”がなされていれば、家庭裁判所より“相続放棄陳述受理証明書”が交付されるので、これを確認してはいかがでしょう。
大変詳しいご回答誠にありがとうございます。
まず夫はすでに成年後見人の手続きは昨年別件で済ませたようです。
「義母の債権は消滅しない」というご指摘の件、このあたりを交渉時に掘り下げてみることといたします。
また実際に相続放棄の有無は家裁で調べればわかることなのですね、
是非、そちらもあたってみます。具体的な対処方法をアドバイスいただきましてとても参考になりました。ありがとうございました。
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