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私が自転車通行可能な横断歩道内に自転車に乗ったまま停車中に車の追突を受けました。直ぐ救急車で病院に搬送された為、私自身は、発生当日は、警察の交通事故実況見分には、参加出来ませんでしたが、相手方と警察で交通事故実況見分を実施しました。後日警察署に出頭するように言われた為、診断書を持って出頭しました。診断書が加療期間2ヶ月と書かれていたのと私と相手方の言い分(相手方の言い分は、横断歩道をはみ出して走っていた自転車に追突した)が大分違うので再度実況見分を実施しますとのことでした。それと警察官の態度等から、何らかの事情で相手方に警察が付いている様な気もします。多分、目撃証人等もいない為、交通事故実況見分をしてもかなりの相違が有ると思います。私(被害者)と相手方(加害者)の言い分が異なる場合は、最終的にどのような決済になるのですか?

A 回答 (2件)

双方の言い分が違い、目撃者もなく実況見分した結果もどちらが正しいとも言えない場合は、食い違ったまま書類を検察庁に送ることになります。


その後は、その実況見分調書をもとに検察が起訴するかしないかを決定し、起訴されれば裁判を経て刑事処分の決定。
起訴されなければ、刑事処分なしということになります。

賠償に関しての民事問題はまた別の話なので、双方の話し合いもしくは保険会社が介入しての話し合いになります。
なお、横断歩道から1~2m離れている場合でも、横断歩道の直近とみなされて、横断歩道を走行していたと判断されます。
しかし、基本的には横断歩道は自転車通行可ではありません。
歩道が自転車通行可でも、横断歩道に自転車横断帯がなければ、自転車は降りて横断歩道を渡るか、車道を走行するのが、法律上の建前です。
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この回答へのお礼

参考になります。どうも有り難うございました。

お礼日時:2008/05/25 19:17

 最後は裁判所が決めてくれます。


その前に保険の保険会社の担当者と貴方との話し合いです。
警察は何も決める事はできません。

この回答への補足

参考になります。どうも有り難うございました。

補足日時:2008/05/25 19:18
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