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従業員の交通費は、給料の額に組み込み、源泉税の計算するときも交通費を含めた給料額から社会保険料をひいて算出するのでしょうか?
手元に資料がないため基本的な質問ですみません。

A 回答 (6件)

月額10万までの交通費は非課税です。


こちら参考に
http://www.haken-japan.com/tactic20.html
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小額でも 交通費は別枠でお願いします…


年末調整や確定申告の際に 所得に計上するかどうかが大問題なので!

http://ameblo.jp/keirikaizen/entry-10011665286.h …
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-22893/
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通勤交通費は


・健保・厚生・雇用といった
  社会保険:給与に組み込んで保険料をきめます。
・所得税:月10万まで非課税(ただし実費相当額まで)

そして源泉所得税は、通勤交通費をふくまない支給額から
社会保険料をさしひいたうえで税額を決めます。

一方会社の業務でかかった交通費は会社の経費です。
従業員に立て替え払いしてるなら全額清算してください。
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>従業員に支給する交通費は「給料」に含む?



所得税を計算する時は、通勤交通費は給料に含みません。通勤交通費を含めない給料額から社会保険料を差引いて源泉所得税を算出することになります。通勤交通費は”非課税所得”だからです。

源泉徴収票を作成する時も給料に通勤交通費を含みません。
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交通費とは通勤費のことでしょうか?


通勤費は勘定科目としては給与ではなく旅費交通費として処理したほうがいいと思います。その理由は、
1.非課税限度額以内であれば給与として所得税が課税されないこと
2.勘定科目を給与とした場合、1.により非課税となった金額は源泉徴収簿にも載らないので財務諸表上の給与の金額と一致しないため税務署の調査で徴収簿との照合をした際に一致しない理由を説明しなくて良い
3.消費税課税事業者で本則で計算する場合通勤費は仕入れ控除となるため自動計算をするには手間が省けていい。

なお社会保険の算定をする場合には通勤費は給与に含めて算定します。
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>従業員の交通費


が通勤費ならば、給与手当のうちには入りますが個人の所得税は非課税(月額で非課税の限度額はあります)で、消費税は課税です。
「通勤手当」という勘定科目にして給与扱いするほうがいいと思いますが、「旅費交通費」として給与と切り離して処理する会社もあります。
税金や社会保険料の計算のためなら「旅費交通費」として捉えてもいいと思いますが、あくまでも人件費になるので企業の経営分析するには意外と重要な項目ともなります。
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