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会社から支給される交通費は給与所得になりますか?社会保険料を決めるための所得に含まれているみたいですが、それが給与所得なのか分かりません。

質問者からの補足コメント

  • 通勤手当は実質的に収支がプラスマイナスゼロなので、所得税が非課税になるのは理解できるのですが、社会保険料としては「収入(稼いだ)として捉える」のはなぜなのでしょうか?

      補足日時:2022/10/18 13:17

A 回答 (10件)

セコイから?

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>社会保険料としては


>「収入(稼いだ)として捉える」
そもそもその発想が違います。
社会保険料はみんななるべく
平等に出し合う『決め』の問題です。

『儲け』は関係ありません。

その時に昨今では少なくなったと
思いますけど、通勤手当が出ない
企業もあるわけです。
自分の給料のなかでまかなえと
する会社もあるのです。

そうすると、会社によって
保険料の格差が出るから
全部含めて、保険料を決める
ってことです。

最近では、住宅手当と通勤手当を
ひとつにするなんて会社もあります。
通勤手当が少ない人には
住宅手当が増える。
また、その逆もありという制度です。
この差で保険料に差が出ないように
なるのが、まあ、良い例かもしれません。
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こちらのサイトは参考になるでしょうか。



https://www.kyodo-cpa.com/report/2015/0413_213.h …
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少し明確な言葉の使い方が必要です。



交通費だと、出張した時に要した費用も
交通費となります。

出張した費用は、実費精算となり、
給与所得の税金の対象にも
社会保険の保険料算定の対象にも
なりません。

おっしゃられているのは、
『通勤費』や『通勤手当』のことだと
思います。

こちらは『手当』として会社から
支給されるものです。

通勤手当の非課税限度額は下記のように
決められています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/pdf/01 …
例えば、電車バスの通勤にかかる定期代等
1ヶ月に15万円以内なら、非課税となります。
新幹線通勤など、高額になり超える部分は、
給与所得に上乗せとなり、課税されます。

つまり『通勤手当』も会社支給の『手当』
なのです。

社会保険料を決める時は『通勤手当』も
含んで算定されます。
4~6月に支払われた『通勤手当』を含んだ
給与収入の平均で9月からの保険料を改定
します。(定時決定)

その他の月でも『通勤手当』が大きく変われば
3ヶ月の平均で改定します。(随時改定)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

『通勤手当』は給料のうち。
と意識されればよいということです。

いかがでしょうか?
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実態(実費)から乖離した交通費は給与所得となります。


社保の場合は所得という言葉は使いません。全て収入として全部入ります。
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給与所得だけど、そこには課税しないという、いつもながらの不可解な仕分けです 社会保険料のかさ増しですね

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交通費=通勤手当なので、課税後に加算されて無税です。


明細書をよく見てね。
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通勤手当は通常、非課税です。

(上限はあります。)
https://www.reloclub.jp/relotimes/article/18397

社会保険料を決める際は所得ではなく、通勤費などを含めた月額賃金の総支給額から標準報酬月額を決めてそれに保険料率を掛けることになります。
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原則は給与所得ですが、非課税枠があります

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状況や文脈によって異なります。


一般的な用語では収入と所得は同じ意味ですが、
税法などでは異なった意味になります。

具体的に何のためにそれが必要なのか補足願います。

税金の関係での給与所得ということであれば、
非課税の通勤手当は給与所得に含まないと考えてよいです。
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