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給与所得は、税金だけでなく、給与から社会保険料や雑費なんかも引いた物でしょうか?

A 回答 (5件)

質問の主旨が見えないので、何とも言えないところですが…



税制上では、給与所得は、給与収入とは別の意味があり、
給与収入-給与所得控除=給与所得
となります。

給与収入から制度上、みなしの経費として、
給与所得控除が引くことができ、
引かれた金額が給与所得となります。
実際に引かれるわけではありません。

給与所得控除額は収入金額に応じて
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万  40%-10万
~360万  30%+8万
~660万  20%+44万
~850万  10%+110万
850万超  195万
といった控除額があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与収入200万なら、
200万×30%+8万=68万
の控除となり、給与所得は
200万-68万=132万
となります。

年末にもらっている源泉徴収票をご覧下さい。
『給与所得控除後の金額』というのが、
給与所得にあたるものになります。

ところで、ご質問はそういう主旨でしょうか?
例えば、給与の手取りがいくらかなのか?
それを『可処分所得』と呼びますが、
そこを知りたいのであれば、話が違います。

前述とは違い、給与所得控除は関係なく
源泉徴収票で言うと
支払金額から、
・源泉徴収税額
・社会保険料
それに、源泉徴収票にはない
・住民税
といったものを引いた金額が
『手取り』となります。

給料明細でいくと
課税対象給与額から
・雇用保険料
・厚生年金保険料
・健康保険料(介護保険料含)
・所得税
・住民税
を引いたものになりますが、
所得税は、年末調整で調整されて
還付される場合もあるので、
正しい手取りにはなりません。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/06/08 17:11

給与所得とは原則として、額面支給額から額面支給額に応じた給与所得控除を差し引いた額です。


課税所得となると、給与所得だけの場合にはそこから社会保険料などを差し引いた額が課税所得額となり、その金額に応じて所得税を計算します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/06/08 17:11

給与所得とは差し引く前を言います



そこから加入してる保険やその他が引かれれた物を手取り金額と言います・・

なので 所得税とは 全てを引く前の金額で計算されています
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/06/08 17:11

「給与所得の源泉徴収票」には上段左から「支払い金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」の順でそれぞれの金額が書かれています。


給与所得はここからお察しください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/06/08 17:11

>税金だけでなく、給与から社会保険料や雑費なんかも引いた…



税用語としての「給与所得」をお聞きなら、全然違います。

お書きの全てを引く前、(=額面金額) から一定の割合を経費とみなす「給与所得控除」を引いた数字のことです。
最低でも 55万円、上限は 195万円が引かれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/06/08 17:11

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