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社内飲食費について質問です。社内飲食費が、従業員の給与所得とみなされる、ということはあり得るでしょうか?? どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたく。

A 回答 (2件)

通常の社内飲食費(会社の中で飲食を提供した。

)では、その程度により会議費か交際費になりますが、給与となることはありません。
ただし、社内飲食代等として費用を負担した場合で、従業員等に常時支給される昼食等の費用やその使途が不明な場合等には給与と認められることがあります。

<参考>
1 会議、来客との商談、打ち合わせ等に際して飲食物等の接待をした場合の費用(措通61の4(1)-21)
 (1) 社内又は通常会議を行う場合において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の費用→会議費
 (2) 昼食の程度を超える場合の飲食物等の費用→交際費


2 給与等と交際費等との区分(措通61の4(1)-12)
 (1) 従業員等に常時支給される昼食等の費用→ 給与
 (2) 従業員等に機密費、接待費、交際費、旅費等の名義をもって支給した金銭で法人の業務のために使用したことが明らかでないもの→給与
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この回答へのお礼

極めてクリアになりました! ご回答有難うございました。

お礼日時:2010/06/25 17:23

仕分け項目に「社内飲食費」無いですよね。


「福利厚生費」「交際費」「会議費」等で処理すれば如何ですか。
会議費だと1人1000円を目安に人数を記録して置く必要があります。
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