夫婦間で将来に備えての誓約書を作成することになりました。もちろん単なる覚え書きではなく、いざという時に法的証拠となることを前提としています。書面には各自、自筆の署名と指紋を押捺することにしました。さて、その指紋ですが、印肉に人差し指をつけて押したのですが、自分の指が大きいため、人差し指の上の部分しかつきませんでした。中央の渦巻きのあたりは印肉につかず、含まれていないのです。これでは私の指紋であると特定するのは無理でしょうか?やはり誓約書に押捺する指紋は、指の腹の全体部分がついていないと有効性がないでしょうか?交通違反の反則キップなどは、人差し指の腹の全体をつけるので、あのようにしないといけないのかとも思いますが、腹の全部がついていなくても、要は本人特定できればいいのでしょうが、このへんのことをどなたか教えて下さい。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No4です。
最近印鑑証明書とりましたが登録日って
印刷されないと思います。
この回答への補足
今日、妻と印鑑登録に行きました。証明書には今日の日付が記載されています。まあ、当然でしょうが、この日付が誓約書作成日よりも後であっても支障ないですよねえ?印鑑が誓約書に押されているものと同じであることは明らかですから、誓約書作成時は登録されていなくても、あとで登録されて、その名義人が妻であることが同定されれば問題ないですよねえ?どう思われますか?
補足日時:2008/05/29 12:38No.5
- 回答日時:
63maです。
誓約書に押印された奥さんの印鑑で実印登録すれば、特に問題はないと思います。
この回答への補足
今日、妻と印鑑登録に行きました。登録証の日付が誓約書作成日よりも3日後になりましたが、3日前に誓約書に押された妻の印鑑と、今日、登録された印鑑とが同じであることは照合すればわかるので、誓約書に押された印鑑が確実に妻のものであることは証明できるので、将来、妻が誓約内容に反することを言い出した時に誓約書を持ち出す場合、登録日が誓約書作成日よりも後になっていても支障はないですよね。いかが思われますか?もっとも誓約書自体に法的拘束力は全く無い、と言われたらそれまでですが、そんなことは無いと私は思います。裁判沙汰になったら、なんぼかは証拠として有利に働くはずです。だって日記やメモなどでさえ、事案によっては証拠として認められるのですからね。
補足日時:2008/05/29 12:42No.4
- 回答日時:
素人です。
俺も誓約書書くのにいろいろと調べました。
日本では署名押印が有効みたいです。だから
公的文書にも指紋って押しませんよね。
最近では押印を押さなくなってくるような
流れです。
自分で書いたのか他人が書いたのかは、い
ざとなれが容易に判定ができるみたいです。
とはいえそれでも本人が書いた、と信憑性を
持たせるのは今のところは指紋よりも実印
+印鑑証明書を添付してもらうことです。
実印は高価な印鑑ではなく三文判でも平気
です。印鑑証明書の発行は当市町村では200円
です。
なので
「要は本人特定できればいいのでしょうが」
これには実印+印鑑証明が一番有効です。
これが無理なら(夫婦なら無理ということは
ないでしょうけど)自署捺印で十分です。
指紋はあまり有効ではなさそうですよ。
わかりました。自分の印鑑は登録していますが、妻の印鑑は未だなので、さっそく明日にでも登録してきます。文書に押した日より登録日が後になっても支障ないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>夫婦間で将来に備えての誓約書を作成することになりました。
夫婦間で取り決めた契約は、婚姻中は夫婦の一方からの取り消すことができます。
よって、誓約書が合法的に作成されたものであっても、法的な意味はあまりあり
ません。
※夫婦の決め事を”形”にして残しておきたいという目的であれば非常に
有意義だと思いますが、法的にはあまり意味がありません。
※法的に有効とは、当事者のどちらか一方が当該誓約書に疑義を呈示しても、
契約書に記載してある事を強制的に執行できる権利があるか否かです。
よって、この条件を100%満たすには公正証書の作成が必要です。
→両者が離婚後でも、当該誓約書を履行するする意思がある場合は、何も
問題がありません。が、紛議発生後に誓約書を強制的に書かされた等、
契約書に法的拘束力が無い旨を主張すると、誓約書に効力がなくなります。
※どちらか一方が了解していない場合(今は了解しているが、紛議が発生した
後)は、夫婦間の誓約書が法的に認められる可能性は低くなります。
※両当事者が最後まで契約内容を履行する意思がある場合は、拇印による証明
の有無にかかわらず、当該誓約書は有効です。
→意思がなければ、拇印の有無にかかわらず無効になる可能性が高いです。
法的拘束力が目的なのであれば公正証書が一番です。
民法に定められた内容であれば公正証書にする事が原則的にできます。
(契約書を公正証書にできますが、内容によってはできない場合もあります)
以上をご勘案の上、公正証書を作成する案件か、夫婦間の取り決めとしての、
誓約書を作成する案件かを決めてください。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
http://my-rikon.net/sanplplpl.html
この回答への補足
ありがとうございます。早速、今日、公証人役場に行きました。公証人は公正証書を作るほどの内容ではないでしょう、と言って、日付の確定印だけ押してくれました。1通700円でした。その他、メニューには私文書の認証というのが書いてあったので、これについてきいたところ、公証人の目の前で署名などするそうですが、法的効力は確定印を押すのと大差ないとのことでした。自分としては万が一、相手が誓約内容を守らず、裁判沙汰になった場合に証拠になるようにしたいのですが、私文書の認証のほうがよかったでしょうか?それともやはり公正証書を作成するほうがよいのでしょうか?内容の主旨は、将来、離婚することになった場合、妻が年金分割の権利を放棄し、そのかわり夫は妻に謝礼一時金として××万円を支払うということです。妻が心変わりして離婚後2年以内に分割の請求をしないとも限らないので、単なる覚え書き程度ではなく、ある程度法的効力のある文書にしておきたいと思っています。しかし公証人は、そこまでする必要もないだろう、と言うので、このような内容で公正証書を作る例はあまりないということかも知れませんが、確定印を打ってもらっただけでは、裁判沙汰になった場合、あまり役に立たないでしょうか?やはり認証のほうが良かったでしょうか?
補足日時:2008/05/28 12:57No.1
- 回答日時:
「誓約書」には法的拘束力は無いので、「公正証書」か何かにしておくことをおすすめします。
指紋の問題じゃないですよ。
その手の書類を作らなければならない時点で問題があるのでは、とは思いますが・・・
おっしゃるとおりですね。それで公証人役場に行って確定印を押してもらいました。私文書の認証というメニューもありましたが、公証人はどちらも法的拘束力はあまりない、といったことを言いました。さりとて公正証書を作成するほどの内容でもない、と言うのです。内容は離婚になった場合に妻が年金分割の権利を放棄し、そのかわり夫は妻に謝礼一時金として現金××万円を支払うという主旨のものです。妻が離婚後2年間のあいだに心変わりして分割の請求をしたら困るので、裁判沙汰になっても証拠としての効力があるような文書にしたいと思っています。いかがでしょうか?
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