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お世話になります。
病気治療の為骨盤矯正をした場合でも確定申告の医療費控除は受けられないのでしょうか?

現在通院中のお医者様に「骨盤矯正で回復が望めるかもしれないので治療する価値はある」と言われました。


保険も使えなくお金も結構掛かるので何か補助や控除などあればと思い質問しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

骨盤矯正をしているところが、マッサージ師・柔道整復師などの国家資格を持って病気の治療のための施術なら、医療費控除の対象となります。


治療目的なら、特に医師の指示は必要としません。

ただ、骨盤矯正をしているところの多くが国家資格を持たない無免許業者なのでそこでの施術は医療費控除の対象とは当然なりません。

外に出ている看板に、腰痛等の病名が書くことや、整体・骨盤矯正と書くことは国家資格のある業者は法律で禁止されていますから、もしそのようなことが院外(院内はOK)に書いてあれば無資格と思って間違いないです。

参考URL:http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5763WU …
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
>外に出ている看板に、腰痛等の病名が書くことや、整体・骨盤矯正と書くことは国家資格のある業者は法律で禁止されています

これは初めて知りました。こちら側としては職業にしているなら国家資格取ればいいのに・・・と単純に思いますが。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/02 11:37

>整体の医療費控除



そもそも、整体は医療行為ではありませんし。
整形外科だったら、勧めないと思いますよ。

http://www.jcoa.gr.jp/gozonzi/content/zyuusei.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2008/06/06 11:06

「確定申告の医療費控除」の意味を分かっていますか?


控除は医療費が10万円を超えた部分に適用されます。
例えば一年間の医療費の合計が11万5千円だったとすれば1万5千円のみが控除の対象です。

>骨盤矯正で回復が望めるかもしれないので治療する価値はある

これでは税務署は医療と認めないと思います。
医療と認められるのは医師の指示(診断)により診断書を持って整骨院(接骨院)などで骨盤矯正の治療を受けた場合です。
「~かもしれないので~価値はある」では医師の指示とは言えません。

整骨院では健康保険があれば保険治療を受け、無ければ実費に寄る治療を受け、領収書をもらって確定申告書に添付する。
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この回答へのお礼

医療費控除は何度かしていて今年はすでに30万位あるのでそこにプラスできないかと思い質問しました。
お医者様に診断書を出していただけるか聞いてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/31 13:59

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