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以前働いていた会社に、賃金未払の支払督促を送ったのですが異議申し立てをされました。通常訴訟に移行することは理解しているのですが
通常訴訟とはどんなものなのか教えてください。

A 回答 (4件)

 この場合、貴方が原告になり、会社が被告になります。



 貴方は支払督促の申立をしているので、同額の印紙を追加するよう裁判所に求められるはずです。

 で、第一回口頭弁論期日というのが指定され、法廷に立つということになります。支払督促申立に書いたことをそのまま準備書面という形にしてもらえることが多かったですが、一部の簡裁でだけ訴状に代わる準備書面というのを書かされました。ただ、内容は支払督促とほとんど同じだったので、コピペ作業がほとんどでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こちらとしては証拠は全てそろっているので被告側の言い分がどのような内容か楽しみです。ありがとうございました

お礼日時:2008/06/06 00:10

呼んで字のごとく「通常の訴訟」です。


あなたが(仮に)「10万円払え」と支払い催促をしました。
相手が、「あっそうだ、払うの忘れていた」と素直に10万円払うというのならそれで
終わりです。
しかし会社が「何言ったんだよ、お前が無断欠勤したからその文引いたんだろう、払う
根拠がない」と言うのなら、争いがありますので裁判となります。

裁判所が行う「支払い催促」というのはあくまで強力な督促に過ぎず、その支払督促で
債務が確定しているわけではありません。
文句があるなら反論の機会を与えなくてはなりません。
それが裁判です。

では、実際に何をするのか?
まず相手からあなたの訴えに対して異議申し立てが出ているはずです。
要するに反論文です。
かくかくしかじかこういうわけで、申立人(あなた)の主張に法的な根拠がない、よっ
てこちらに支払う義務がないと記されていることでしょう。
それに対してあなたはさまざまな法律を駆使して、その条文の何条にはこうかいてあって
その構成要件を満たしている、それに証するようにいついつどこどこ裁判所の判決では
このようになっていると反論文(準備書面)を出します。
それに対してさらに相手が、いやいやその法律解釈は間違っている、仮に認めたとしても
証拠がないじゃないか・・・など反論するでしょう。
これをほぼ月一回ペースで延々と繰り返します。
最低でも半年くらいは続くでしょう。
そして最後は法廷での証拠調べ。
よく皆さんが想像する法廷対決です。
あなたも証言台に立って相手の弁護士から「○○法何条によりますと、こう書かれていま
すがその根拠は何ですか」「乙○号証明(ようするに証拠)を示します。ここにはこう契
約が締結されていますが、違うとおっしゃる根拠は?」などと追及を受けます。
もちろんあんたにも会社を追求する権利がありますが、立証義務は訴える側にありますの
で、「○○さんとこういう約束をしていますよね」などと追求しても「知りません、立証
義務は原告にあります」など付き返されることもあるでしょう。

どういった経緯で、現状がどうなのか、弁護士を立てているかなどわからないので一般論
でしか回答できませんが、あなたにそれ相応の法律知識と裁判経験がないと太刀打ちでき
ない領域になったことは間違えないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。幸い時間もありますので勉強ついでにがんばってみます。ちなみに被告側からの異議の内容はただ異議ありと書いているだけでした。

お礼日時:2008/06/06 00:55

 ちなみに、支払督促は単純に「払え」となってますので、相手が「分割にしてほしい」という場合でも「異議」になります。

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 支払督促を受けた会社側は,異議申立は2週間以内にしなければならないので,とりあえず異議申立をしたのだと思います。

理由は「異議あり」だけでも良いのです。
 異議申立がされれば,裁判所は質問者に「通常訴訟に移行するから,通常訴訟の手数料と既に払った支払督促の手数料の差額(=支払督促と同額)を納めなさい。」と知らせてきます。
 差額手数料を払わないと負けてしまうので,質問者は差額手数料を収入印紙で納めることになります。そうすると,第1回口頭弁論期日が指定されます。おおむね1箇月後ぐらいの日時が指定されるでしょう。(請求金額が多い場合は地方裁判所での訴訟になります。)
 会社側は,異議申立は2週間以内にしなければなりませんが,異議申立すれば,おおむね1箇月の反論準備期間を確保することができます。ですので,異議申立をしてから,弁護士に相談し,あるいは弁護士に訴訟委任し,それから答弁書を提出しても構わない訳です。
 
 とりあえず今は相手の出方待ちです。どのような答弁をしてくるのか楽しみにしておいてください。

 訴訟の流れはNo.2の回答者が書かれているようなものです。
 ただ,双方の主張が出そろった段階で,裁判官が和解を勧告することがよくあります。裁判官は原告被告双方に和解する意思があるか尋ねます。
 例えば,原告の請求額は100万だけど,被告は80万なら支払ってもいいと意思表示した場合,原告が80万でもいいと納得したならば,80万で和解することもあります。原告が80万では駄目と言った場合,被告が,「じゃあ85万なら」と言い,その金額で原告が納得すれば85万で和解することもあります。
 また,裁判官が原告被告双方の主張を勘案し,90万で和解しないかと投げかけてくることもあります。
 むろん,原告が「100万でなきゃ駄目だ。和解する意思がない。」と言えば,判決を求めることになります。
 そうなると,裁判官は,原告被告双方の主張・証拠を元に判決を出すことになります。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。正直勉強になり感謝しております。被告側の答弁を楽しみにまちます。

お礼日時:2008/06/08 19:56

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