No.4ベストアンサー
- 回答日時:
退職までに、継続して2か月以上の被保険者期間があれば任意継続に加入することが出来、被保険者でなくなった日から20日以内に社会保険事務所に申請をする必要が有ります。
手続きは、会社を通すか、直接、本人が行います。
参考urlをご覧ください。
任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。
但し、上限が年間306.000円と決められています。
国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。
国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。
ただし、任意継続は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。
後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。
又、厚生年金については、市の国民年金に切替えて、月額13300円を支払うことになります。
参考URL:http://www.fujisankei-g.co.jp/ratekenpo/c/c_7.html
No.3
- 回答日時:
継続を前提にコメントします。
<健康保険>
「任意継続被保険者」の手続をとることとなります。加入要件は(1)被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。(2)被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由があったと認めればよい)をすることが必要です。保険料は退職時保険料の2倍(会社負担部分が加わるため)または加入健康保険組合における加入者全員における標準報酬月額の平均の2倍のどちらか低い金額。尚、期間は最長2年です。
また、在籍中より疾病等で治療中で退職後も治療を行なう場合は、同一疾病であれば現行健保組合にて「継続療養」の手続を行なうことにより、資格喪失後(退職後)も引き続き現行の健保組合により治療を受けられます。治療の給付等を受けるためには今の健康資格喪失日の前日までの被保険者期間が1年以上ある被保険者であることが必要です。手続は資格喪失後(退職後)10日以内です。
<厚生年金>
高齢任意加入被保険者を除き、通常は継続出来ません。高齢任意加入被保険者とは老齢の年金を受けられる加入期間がなく、70歳を過ぎても会社に勤める場合、老齢の年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金に加入することができる制度です。
現行の会社退職後に会社勤めをしない期間は、厚生年金(第二号被保険者)から国民年金(第一号被保険者)への種別変更手続をしなければ成りません。手続は事由発生時から14日以内です。届出先は市区町村役場国民年金課です。
おやすみなさいZZZzzzzz・・・・
No.2
- 回答日時:
厚生年金は資格を失いますから、国民年金に加入することになりますが、健康保険だけは、任意継続により、2年間続けることはできます。
会社によって、手続方法が異なるでしょうから、総務課などで尋ねられるといいと思います。参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm, …
No.1
- 回答日時:
会社の健保/厚生年金というものは、会社から一部補助が出てるものです。
なので、退職した場合は、打ち切られます。
退職したら、役所に行って国民健康保険と国民年金の手続きをしましょう。
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