No.4
- 回答日時:
お父さんの分を借りるというのは、被用者年金加入者の配偶者として、
カラ期間を使って受給資格を満たしたという事ではないでしょうか?
カラ期間を使っても、お父さん自身の老齢厚生年金の加入月数が減らす
という事ではありませんので受給額は変わりません。
「期間を借りる」というのは言葉の綾にすぎません。
また、お父さんの年金額が減ったというのは、お母さんが65歳なり、
老齢基礎年金を受給開始になり、お父さんの老齢厚生年金に加算され
ていた配偶者加算が付かなくなったと言うことではないでしょうか?
なお、配偶者加算は減額されますが、別に振替加算が、おかあさんの
老齢基礎年金に加算されていたはずです。
なお、振替加算はおかあさんの年金への加算ですので、おかあさんが
死亡したからと言って、再度、お父さんの年金に戻る事はありません。
まぁ、引かれてしまったものは、仕方ないですね。
生前、母も喜んでいたと思います。
それに、あくまで“母の年金は、母の年金”
その分、私がもっと働きのある人間になることが重要かと思います。
とはいうものの、4万円は大きいなぁ(これこれ
ご回答、ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足拝見しました、有難うございます。
離婚時の分割制度の事がニュースでも先に大きく出て来ましたので、その方が頭に入っていました。生前の分割も出来ているのですね。
その様な状態ですと「父上の年金からの遺族年金は貰えますよ」と書こうとしましたが、お母上が無くなられたのですね。
>亡くなってしまった今、「この手続きは、しない方が良かったのか・・・・」と
いいえそうでもないのでは無いでしょか・・・・
昨年お母上とその手続きをされた時に「この制度の利用をしますと一生変更が出来ませんよ」との説明を受けるか、又は説明を受けた事の確認書面に署名していなければ、先の遺族年金の事と勘案しますと、お母上に行っていた分は元に戻ると思いますよ。
仮にお母上の死亡をしばらく黙って受給してもバレタ時点で返還しなくてはいけません。
いずれにしましても年金受給者が死亡した時には、残った者が速やかに届ける事と成っています。
私の考えでは、母上の国民年金分は消えますが、父上から母上に行っていた分が消えてしまう事はないと思います。
この後…専門家の方の回答が付くかと思いますので、しばらく待たれると良いかと思います。
>>昨年お母上とその手続きをされた時に「この制度の利用をしますと一生変更が出来ませんよ」との説明を受けるか、又は説明を受けた事の確認書面に署名していなければ、先の遺族年金の事と勘案しますと、お母上に行っていた分は元に戻ると思いますよ。
>>書面に署名していなければ、先の遺族年金の事と勘案しますと、お母上に行っていた分は元に戻ると思いますよ。
少し、安心しました。
父親の分が3万円減っていたので、私は、余計なことをしてしまったのかなぁ・・と。
>> 仮にお母上の死亡をしばらく黙って受給してもバレタ時点で返還しなくてはいけません。
これは、ありません。(^-^)
明日、朝一番で届け出です。
届ける前に、確認しておきたくなりました。
(役所は、休み。社会保険事務所は遠く、電話も全くつながりません。)
大変、ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
70代の年金受給者です。
夫が会社勤め&妻が専業主婦での離婚する場合に、夫が働くことの出来た寄与分として
話し合いで最高50パーセントを、妻に分割支給する制度は数年前に出来た事は認識しています。
どうも国民年金の事のようですね。国民年金でも分割支給の制度が出来たとは認識がありません。
架空のご質問でもないようですが、お聞きしたいです通帳をご覧に成った事があるのでしょうか。
有るなら○支給元は社会保険庁(業務センター)からでしょうか。
もしそうだったとすれば表面上離婚した事に成っているのかも知れませんが。
補足にその点を書かれますとお聞きに成りたい回答がつくかと思いま
この回答への補足
社会保険庁です。
夫(父)は、会社勤め。
妻(母)は、大昔、国民年金を2年位?納めていただけです。
離婚はしていません。
先日、66歳にて他界致しました。
昨年、母にも受給資格(65歳)ができましたので、私が、母とともに社会保険庁に出向き、手続きをしました。
その時、担当者さんが「旦那さんの分を借りれば、OKですね。」といわれ、受給が始まりました。
しかし、亡くなってしまった今、「この手続きは、しない方が良かったのか・・・・」と思ってしまいます。
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