No.5ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろいわれていますが...
結論からいえば、違法ではないと解するのが適当です。
ロゴ、商標に関しては、写真撮影は「商標の使用(商標法2条3項)」ではありませんから、まったく問題ありません。
建築物も著作権の対象となり得ますが、「建築の著作物」において「複製する」とは、「図面に従って建築物を完成すること」を意味します(著作権法2条1項15号ロ)。したがって、建物を写真撮影することは「建築の著作物の複製」ではありませんから、自由に撮影して良いことになります。
(この辺りの定義規定を理解していない回答は、かなり酷いです。)
次に、店頭の「商品」は、基本的に著作物ではありません(実用美術品は、原則として保護されません)。したがって、写真撮影することは、自由です。
店頭の「ディスプレイそのもの」が著作物に当たるかは、かなり微妙です。棚や什器は実用品ですから、それ自体が著作物となることは、基本的にありません。また、ディスプレイ方法が一定の思想・感情に基づいて行われていることは疑いありませんが、それが美術的価値のあるものであるかは別の話です。
そして、仮に著作権が認められたとしても、法30条1項により、私的使用のために複製(=写真撮影)することは、無許諾で行えます。
もちろん、店舗の敷地内は、店舗所有者ないし店舗営業者の管理圏内ですから、敷地内(店舗内)で撮影することは、この管理権にもとづいて制限することができます(たとえば、博物館にある「ミロのヴィーナス(当たり前ですが著作権はとうに切れています)」の写真撮影を禁止できるのは、このためです)。これは、著作権の効力ではなく、所有権の効力です。しかし、敷地外には管理権が及びませんから、撮影することを制止する権原はありません。
また、業務妨害に関しても、偽計業務妨害罪(刑法233条)は「風説の流布」が構成要件なので写真撮影とはまったく関係なく、威力業務妨害罪(同法234条)にいう「威力」とは「有形力の行使」と解されていますから、ただ公道上から店舗の入っているビルを(まして風景の一部として)撮影したところで「有形力」とまでは評価できません(なお、刑法において類推適用が厳格に禁止されていることは言うまでもなく、したがって「何となく邪魔っぽい=威力」などというのは論理の飛躍も甚だしい話です)。
したがって、ガードマンの制止を無視して写真撮影しても、何の問題もありません(そもそも制止する権原がない)。
さらに、常識論で考えても、個人の住宅の姿形が面白いからといって撮影することと、万人が自由に出入りできる店舗を撮影することとでは、プライバシー侵害の程度に大きな差があります。個人の邸宅を撮影することがマナー違反であるかどうかという基準をもって、店舗の外観の撮影の適否を論じるのは、論理の飛躍があります。
なお、被写体について料金徴収ができる(あるいは現にされている)としても、その財産権を侵害しない限りは問題ありません。具体的には、店舗の写真が販売されていて、あなたが同じような写真を売ったために、もともと販売していた人の売り上げが落ちた、といった場合です。「撮影するだけ」でそのような事態が生じるはずはないので、やはり、問題ありません。
したがって、冒頭の結論の通り、問題ないと考えるのが適当です。
No.4
- 回答日時:
ASK ACCS - 著作権、情報モラルQ&A >> c699 風景写真の公表と販売について。
http://www.askaccs.ne.jp/xoops/modules/weblinks/ …
ACCSの見解では、原則自由との事です。
> 無理やり撮るとこれは罪になりますか?
ただし、撮影のための料金徴収などは可能ですので、将来的に料金を徴収事を検討中とかって言い訳すれば、勝手に撮影するのを制止するのは有効かと。
きちんと撮影許可を申し込みすれば良いのではないかと思います。
ご助言有難うございます。
はっきり個人とわかれば許可をとって撮影はしますが、
ちゃんとした取材とかであればともかく、一個人が趣味としてではいちいち店舗に許可とりづらいですね。
店舗によっては、何も言わないで撮らせてくれる場合もありました。
No.3
- 回答日時:
あくまで趣味として、ですよね?
著作権法上は、そのような屋外の建築物の概観が撮影されることは、趣味である以上違法とはいえないのではないでしょうか。
(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
屋外で誰もが通行するところ、背景にも写ってはいけないとなると、誰も写真を撮れなくなってしまいますよね。
マナーを守って撮影すればよいのではないですか。
No.2
- 回答日時:
法的論で言えばあなたの行為は著作権侵害の疑いがあります。
建築物というのも建築家の著作物ですし、店先のディスプレイも店の著作物です。
店は顧客に販売することを目的にそれらを提示していますので、販売とは関係の無い撮影を
お断りする権利があります。
(複製権)
著作権法 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
撮影とは、すなわち複製行為ですので、店が断る法的根拠があります。
とくに、街並みの風景の一つとしてではなく、お話の内容は店舗が「主」となっていますので
「風景写真を撮ってなにが悪い」という論理は成立しません。
また、無理やり撮影すれば度を越えると業務妨害罪となることが考えられます。
とはいえは法的論の前に常識論ではないですか?
仮にあなた行為が合法だとして、じゃーあなたの家の窓から知らない人が写真撮っていたら
どう思います?
よほどの露出狂かドMではない限り、普通は嫌ですよね。
人が嫌だということをしないのはまずは人としてのコミュニケーションの基本ではないですか?
コメント有難うございます。
あなたの家は・・・と言うのは個人かな。
店舗は所有者はあっても、不特定多数を相手の販売とはちょっと意味が違うような気もしないでもないですが。
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