4月の終わりごろオービスが光りました。
約2週間後警察から出頭葉書が来て
赤切符を貰いに出頭しました。
そこで、53キロオーバーの違反と言われました。
と、同時に罰金の金額を決める裁判所への出頭日時を6月初めに決め
後日、免許停止を知らせる葉書が来ると言われました。
6月初めの裁判所への出頭日に私用が出来てしまい
裁判所へ6月の終わりごろに出頭日を変更する連絡を入れました。
そして、つい、先日、運転免許課?からスピード違反で免許が停止します
それについて聞きたいことがあるので出頭してくださいという封書が届きました。
その封書の便箋には
この出頭は代理人でもよいし、もし、出頭できないなら書類審査?だけで
事務処理をしますということが書かれていました。
さらに、変更後の裁判所の出頭日と運転免許課?の出頭日が偶然重なってしまいました。
どちらの出頭日も事情を話せば日時をずらす事が出来ると思います。
そこで、アドバイスを頂きたいのですが
運転免許課?へ出頭した場合、封書には正当な処罰を決めるため話を聞きますとあります
っと言うことは、情状酌量の事情があれば違反が軽くなる事があるのでしょうか?
というのも、53キロオーバーなので4キロ少なくなれば50キロ未満の違反になるので
天と地ほどの開きがあります。
しかし、裁判所からの出頭のほうが本来なら先の日付なので
裁判所へ行く時点で違反が確定していなければ罰金の金額を決めることもできないので
運転免許課へ出頭しても違反が軽くなることはないとも考えられるし
それならば、わざわざ一日会社を休んで私が居ても居なくても書類審査と同じ処罰なら
行かなくても良いんじゃないかとも思いますし。
ただ、私が違反したときに情状酌量の理由があるわけではありません。
しいて言えば、ゴールド免許で、深夜、初めての道で
トラックの後ろを車間距離を開けて車の流れに乗って走っていて
たまたま、追い越したときに、そのばに、オービスがあったということです。
運転免許課?に出頭して違反が軽くなる事があるのかないのか?
それが知りたいです。同じような経験をされた方、体験談を聞かせて下さい。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 情状酌量の事情があれば違反が軽くなる事があるのでしょうか?
あります。
ただし、言い逃れと情状酌量は全く意味が違うということを十分認識してください。
例えば母親が地震で大怪我をしたけど、119番通報したものの、救急車は出払っていつ来るか
分からない、そこでやむなく緊急で搬送したとか、誰がどう聞いても「それでスピード違反は
可愛そうでしょう」というケースでなくては情状酌量にはなりません。
最近はパトカーが犯人追いかけていてスピード違反で罰金になるくらいです。
情状酌量はそう甘くはありません。
こういうのは言い逃れといいます
↓
「53キロオーバーなので4キロ少なくなれば50キロ未満の違反になるので
天と地ほどの開きがあります。」
> わざわざ一日会社を休んで私が居ても居なくても書類審査と同じ処罰なら
> 行かなくても良いんじゃないかとも思いますし。
反論する機会を与えてくれるといっているのに、反論しないというのなら、それは自由です。
> ゴールド免許で、深夜、初めての道で
> トラックの後ろを車間距離を開けて車の流れに乗って走っていて
> たまたま、追い越したときに、そのばに、オービスがあったということです。
全く情状酌量理由になりません。
追い越し時も制限速度以内でなければならないと教習所で習いませんでしたか?
> 運転免許課?に出頭して違反が軽くなる事があるのかないのか?
上記の通り、急迫でやむをえない場合は認められますが、あなたの場合はまっく該当しません。
私も過去"高速走行抑止システム"に撮られたことがありますが、ゴールド免許です。
どうやって勝ち取ったのか?
こちらの正当性を訴えただけです。
この回答への補足
先日、聴取へ行って来ました。
あなたのいう、言い逃れを命一杯して
90日が60日に変更されました。
あなたみたいに、免停を無しにはできませんでしたけどねw。
他の方が検索してヒットした人のために書いておきますが
ゴールド免許は効きます。
違反がずっとないってのは大きな材料になります。
私はこれ一本で殆ど言い訳をして日数を少なくしてもらいました。
まじめふうに見える格好で反省してる感じをかもしだして
聴取に望んでください。
旨くいけば日数を減らしてもらいますよ。
No.3
- 回答日時:
他の回答の通りですが
>運転免許課?へ出頭した場合、封書には正当な処罰を決めるため話を聞きますとあります
>っと言うことは、情状酌量の事情があれば違反が軽くなる事があるのでしょうか?
可能性としては 0ではありませんが 一応言い分があれば聞いておく だけの形式的な手続きです
停止日数が変わることは ほとんどありません
また 刑事処分とは 連動しません
(刑事処分で争い、正式裁判に持ち込み 無罪を勝ち取っても、免許停止の行政処分を無効にするのは困難です)
出頭し意見を述べ、ほぼ即決で 停止が言い渡されます
その後 講習受講の申し込みがあり、受講しそれなりの成績をとれば
29日もしくは停止期間の半分が短縮されます
裁判所は 同様に事実確認し、簡易裁判で罰金を言い渡します
この回答への補足
先日、聴取へ行って来ました。
結果は90日が60日に変更されました。
やはり、可能性はゼロではないようです。
また、形式的な手続きではなく
ちゃんと私の言い分を吟味して60日に変更してくれました。
警察も機械じゃなく
まだ、人間味が残っているようですよ。
No.2
- 回答日時:
ご存知のことと思いますが、交通違反の処分では、刑事処分、行政処分の2つがあります。
刑事処分については、裁判所に出向いて罰金刑を言い渡されるというものですね。行政処分については、免許の点数、免停、免許取り消しなどの処分となります。
軽い違反の場合には刑事処分がなく行政処分のみとなりますが、重い違反の場合には刑事・行政処分の両方が行われます。
ご質問の場合にはゴールドカードで前歴はなく初めての違反とのことなので点数は12点、90日免停の範囲ですね。
で、
>そして、つい、先日、運転免許課?からスピード違反で免許が停止します
>それについて聞きたいことがあるので出頭してくださいという封書が届きました。
こちらは意見の聴取と呼ばれる制度です。
基本的には90日免停ということになるのですが、情状の余地がある場合にはこれが60日免停などと行政処分を軽くすることが出来ます。
>どちらの出頭日も事情を話せば日時をずらす事が出来ると思います。
多分意見の聴取はよほどのことがなければ日時はずらせないと思います。
>というのも、53キロオーバーなので4キロ少なくなれば50キロ未満の違反になるので
というわけではありませんが、点数12点だから90日免停と限っているわけではありませんので、軽減される余地はあるわけです。
>裁判所へ行く時点で違反が確定していなければ罰金の金額を決めることもできないので
>運転免許課へ出頭しても違反が軽くなることはないとも考えられるし
裁判所は刑事処分(罰金)、意見の聴取は行政処分(免停、免取)ですからことなります。
>ただ、私が違反したときに情状酌量の理由があるわけではありません。
たとえば、
・普段は安全運転しており、無事故無為犯歴はXX年に及ぶ。
・仕事で車の運転を必要としており、出来るならば免停期間は短くして欲しい
・違反時は、つい追い越しをかけてしまい、そのときに違反してしまったものです。
・大変深く反省しています
などで、軽くなる可能性がないわけではありません。
詳しくは下記サイトで勉強ください。
http://rules.rjq.jp/
結果的には90日が60日になりました。
いろいろアドバイスありがとうございました。
腐って、聴取に望まなくて良かったですよw。
感謝です。
No.1
- 回答日時:
↓のページの“90日以上の免停該当者について”の項目をご覧ください。
PS.事故等を起こさないよう、これからはくれぐれも速度を控えめにしてくださいね。
参考URL:http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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