違反点数12点の速度違反をし、赤切符をもらいました。
その後、略式裁判を受け、罰金を納めました。
過去3年以内の行政処分暦は0回だったため、免停90日の処分になる見込みでした。
数日前に聴聞会への呼び出しの手紙が届き、あと数日で聴聞会ということころだったのですが、また速度違反(赤切符、6点)をしてしまいました。
情けない限りです。
質問は次の通りです。
(1)聴聞会に行ったときに2度目の違反は指摘されますか?
(2)2度の違反を合算した場合は免許取り消しの見込みとなるのですが、それぞれの違反でそれぞれ免停処分を受けることは出来ますか?
不注意で違反してしまい、それが100%自分の責任ということは認識していますが、どうしても仕事で車を使う必要がある(個人の勝手な事情というのもわかっています)ものですから、どうしても免許取り消し処分は避けたいのです。
何か良い方法がありましたらご教授ください。
よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
免許を取り消しになる前に『免許証』を国に返せば、取り消しにはなりません、自ら免許証を返納し改めて試験に行けば、いわゆる一発ですが、普通に何回か受ければ受かりますので、取り消しの『欠格期間』がありませんので運転をする方にはいいと思いますが。
No.2
- 回答日時:
免許取消経験者です。
免許取消は確実です。逃れられません。
仕事でクルマを使用しているなら、内勤に替えて貰うか転職するしかありません。
聴聞会は機械的に流れ作業で行います。
必死でアピールしても罪が軽くなる(貴殿の希望する免許取消回避など)はあり得ません。
>>どうしても免許取り消し処分は避けたいのです。
無理です。
>>何か良い方法がありましたらご教授ください。
残念ですが、ありません。
強いて言えば、市議・県議にお金を渡してもみ消してもらうとか?
最後に、どうでもいいことかもしれませんが日本語が間違っていますよ。
>>何か良い方法がありましたらご教授ください。
正しくは「~ご教示ください」です。
教示・・
(1)〔「きょうし」とも〕おしえしめすこと。示教。
「御教示を賜りたく」
(2)実験・調査で、研究者の意図する行動を被験者にとらせるための指示。
教授・・
(1)(ア)児童・生徒に知識・技能を与え、そこからさらに知識への興味を呼び起こすこと。
(イ)専門的な学問・技芸を教えること。
「国文学を教授する」「書道教授」
(2)大学などの高等教育機関において、専門の学問・技能を教え、また自らは研究に従事する人の職名。助教授・講師の上位。
No.1
- 回答日時:
どうしようも無いですね。
違反点数12点の行政処分前に、また6点を頂いた訳ですから。
合計18点も頂けるわけです。
15点~24点を取得されたのであれば、免許取り消し(1年間の欠格期間)はどうしようもありません。
反省の見られない危ない運転者を排除することが行政処分の目的ですから。
どうしても仕事で車を使う必要があるのであれば、違反・事故をしないように細心の注意をはらって運転するべきところでしたね。
仕事で車を使う事より、速度を楽しみ点数を獲得する事が最優先されているわけですからどうしようもありません。
取り消しになって1年間の欠格期間中に無免許運転をすれば、19点が獲得できます。そうすれば最低3年間の欠格期間をもらうことも可能です。
聴聞会では、正直に言った方が身のためですよ。
ご愁傷様です。
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