先日5歳の子供が事故に合いました。
飛び出しで、救急搬送されましたが大きな怪我もなく、CT・レントゲンをとって帰宅しました。
現在のところ特に異常はなく、事故当日とその後一回のみの通院です。
そこで教えていただきたいのですが
(1)救急搬送されたとき、母に病院にきてもらっていますが、通院時ガソリン代として認められるのか
(2当方専業主婦のため無職ですが、付添看護料は請求できるのか。
請求できるのであれば救急搬送当日分も可能か
(3)付添看護自認証はどのように書いたらいいのか
当方知識不足で申し訳ございません。お力添え、よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
(1)の母とは、どなたのことでしょうか?
表現があいまいになっています。
あなたが子供の母親であれば、あなたの分は認められますが、そのほかにあなたの母親が来たというのであれば、あなた以外の分は認められません。
これが認められると、親戚一同の大旅行が起こっても、それを負担しなければならなくなります。
治療に必要な最低限度であって、それ以上は認められません。
つまり、事故の当事者が小学生程度であれば、一人は認められますが、それ以上になると認められなくなります。
大人であれば、病院は付き添い看護を必要とするところはまずありませんので、一切認められませんとなります。
(2)付き添い看護料は小学生などの場合にのみ1名だけ認められると思います。
ただ、認められるのは、通院日数分です。
つまり、今回の場合2回になると思います。
(3)自認書は、保険会社に請求すれば貰えます。
ただ、2日程度ですので、金額的にはたいした金額にはなりません。
手間を考えるとどうなのか。
No.1
- 回答日時:
1.請求してください。
付添看護された時の通院交通費も請求してください。
2.通院付添介護料は1日当たり2050円が支払いされます。
当日も当然可能です。
3.「付添看護自認書」の現物を見ておられないのかもしれませんが、
考えるほどの物ではありません。
貴方の住所氏名等、被害者との関係、病院名と付添期間を書くだけです。
この回答への補足
tpedcipさん
わかりやすいご説明、ありがとうございます。
もう一点だけ教えてください。
付添看護自認書というのは相手方の保険会社に用紙を請求すればいいのでしょうか?
先日書類一式を送ってもらいましたが、その中には入っていませんでした。
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