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当方本宅を残し
出稼ぎで雇われてますが
出稼ぎ先の住居や光熱費は経費として認められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

出稼ぎで雇われてますが、ということは給料取りかな?



雇用されている場合の給料は給与所得になるので、必要経費は認められません。
というのは、控除されてる実感は無いですが給与所得の場合は給与所得控除額という必要経費があり、年税額はこれを差し引いた後の金額に対して計算されるからです。
また、給与所得者には給与所得者の特定支出控除という控除が認められる場合もありますが、毎月の住居費などは対象外なので無理です。

給料取りじゃなく、請け負い契約による事業所得や雑所得だと、住居を事務所と考え、住居費や光熱費の一部を必要経費にすることもできます。

要は、給与所得(サラリーマン) → ×
   事業所得・雑所得(一人親方のような立場) → ○
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/07/20 08:43

 こんにちは。



 どうした収入を得られているのか分かりませんので,そもそも必要経費が認められるかどうか分かりませんので,考え方を書かせていただきます。

・必要経費
 まず,「給与所得」(アルバイトなど給与としてもらわれる収入)の場合は必要経費は認められません。「雑所得」(報酬などの収入)の場合は認められるものがあります。

・家事関連経費
 事業として必要な費用と生活上必要な費用が混じっているものを,家事関連経費といいます。こうしたものは基本的には経費として認められません(所得税法第45条)
 ただし,例えば,自宅の一部を事業活動に使っている場合などで,光熱費などを生活上使用したものと事業として使用したものが明確に分けられる場合は,事業として使用したものについて必要経費にできます。(所得税法施行令第96条)

・所得税法
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第45条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
1.家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
 (以下略)
http://www.houko.com/00/01/S40/033A.HTM#s2.2.2.4

・所得税法施行令
(家事関連費)
第96条 法第45条第1項第1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
1.家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
2.前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM・所得税基本通達

・所得税法基本通達
(主たる部分等の判定等)
45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

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 以上から,ご質問についてですが,

>当方本宅を残し出稼ぎで雇われてますが出稼ぎ先の住居や光熱費は経費として認められるのでしょうか?

・直接事業に必要な経費でしたら認められる可能性はありますが,雇われておられるということは,家事関連経費のように思われますから,そもそも必要経費にはならないと思われます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明ありがとうございました

お礼日時:2008/07/20 08:44

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