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一般的にサラ金の借金の時効は5年と言われますが、起算日がわかりません。私の場合は、最終返済日がH15年5月18日、最終借入日がH15年5月20日です。最終の返済日、借入日からはともに5年以上経過していますが、「期限の利益」を喪失したのは、H15年6月分の返済から滞ったのでH15年7月1日になるようで、この「期限の利益」の喪失日が起算日だとすれば「時効の援用」を主張できないと思います。H15年5月から一切のサラ金との接触はなく、内容証明等も一切きておりませんでしたが、先日(6月16日申し立て6月23日に特別送達を受領)でいきなりサラ金から訴訟を起こされました。私は「時効の援用」を主張できるのでしょうか?「時効の援用」の起算日をご教授よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

訂正します。


> H15年6月分の返済から滞ったのでH15年7月1日になるようで
これが時効の起算日ですね。

「H15年6月18日が時効の起算日ですね。」
に、訂正します。
返済期日までは、「期限の利益」がありますので、このようになります。
借りて、6年後に一括返済と言うような契約を考えれば、返済すると約束している日が起算日になることはおわかりいただけると思います。

> 6月16日申し立て
時効は、少なくとも6月19日以降ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わかりやすい例えで理解できました。
裁判では時効以外の主張をしたいと思います。

お礼日時:2008/06/26 01:05

>先日(6月16日申し立て6月23日に特別送達を受領)でいきなりサラ金から訴訟を起こされました。



時効の中断は、債務者が知らない間に債権者が行なっている場合が多いです。
債権者側もプロの弁護士集団を自社内に(社員として)抱えていますから、時効の中断が行なわれているのでしようね。
裁判所からの文書ですから、出頭命令があれば出頭して下さい。

>私は「時効の援用」を主張できるのでしょうか?

たぶん、「借金を踏み倒す」という主張は不可能でしよう。
既に、債権者側は「複数回に渡って、時効の中断手続き」を行っている可能性が高いです。
また、債権者が裁判所に提訴した時点で、新たな「ブラック殿堂入り申請」が各個人信用情報機関に届いています。
(ブラック情報の延長ですね)

どのみち、新たな借金(住宅ローン・自動車ローン・サラ金など)が出来ません。
目先の事よりも、将来の事を考えた方が良いですね。
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> H15年6月分の返済から滞ったのでH15年7月1日になるようで


これが時効の起算日ですね。
> 6月16日申し立て
時効直前ですが、時効になっていません。

> 私は「時効の援用」を主張できるのでしょうか
してもかまいません。否定されるだけですから。
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>H15年7月1日になるようで、この「期限の利益」の喪失日


>先日(6月16日申し立て6月23日に特別送達を受領)でいきなりサラ金から訴訟を起こされました。

この場合、計算上5年以内に訴訟された事になります。
5年の短期の時効の場合であっても、訴訟を初めとする裁判所を通じた請求が遭った場合には10年にまで時効が延びるとありますので、時効が中断されていることになります。

訴訟内容にもよりますが、裁判所への出頭命令がありいかない場合はもっと酷いケースになる場合もあるようですよ。

参考に
借金の時効について
http://www.hou-nattoku.com/consult/373.php
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どうやら時効すれすれで訴訟を起こされたようですね。サラ金の恐ろしさを実感しました。さすがに大手の中でも厳しいと有名な会社です。だた今回のことは反省し真摯に受け止め裁判に取り組んでいきたいと思います。

お礼日時:2008/06/26 00:43

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