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私、大阪から東京に引っ越ししてきましたけど、
ある日突然引っ越し元の大阪から住民税の納付用紙が飛んできました。
郵便局に頼んだ転送届けサービスかなと思いきや、
住所自体が現在の住所となっておりました。

これはそのまま払うべきのものでしょうか?
そうでなければ、現在の住まいの区役所へ行って
いくつかの手続きをしなければなりませんか?

なお、もしこれを払わず、来年から現在住んでる地域に
住民税を払おうとすると、
なにか自分に不利益とかはあるんでしょうか?


ご回答、お願いします。

A 回答 (3件)

>ある日突然引っ越し元の大阪から住民税の納付用紙が飛んできました。



変な表現ですが、郵送されてきたという意味でしょうか。
それでしたら、大阪で転出届の手続きも済ませ、東京での転入届も済んでますので、大阪の住民税担当課が住所調査をした上で、貴方に納付書を再送付したと思います。
ですから、その住民税は、大阪に納めなくてはならないものです。東京は関係ありません。来年から、東京の住民税を払う事となります。
納付書の裏面あたりに、振込み可能な金融機関や、コンビニ等が記載されてると思いますので、そこで納税出来ます。
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質問者が 住民税課税の原則を知らないだけのことです



住民税は 1月1日に住民登録されている住所の自治体が 前年の申告所得から税額を決定し賦課します

引越しが 1月2日以降であっただけのことでしょう

納付しなければ 延滞金付きで督促を受けます さらに放置すれば 給与等の差押さえもありえます
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住民税は今年の1月1日に居住している市町村に納付するので、引越しが1月2日以降ならば、大阪の方に住民税を支払う必要があります。


なお、現在、お住まいの住所から今年住民税が請求されることはありません。
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