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現在、エイワと過払い金返還訴訟で争っている最中です。
すでに完済しているのですが、何回か取引したうち、すべてが完済日と借換貸付日が同日だったことや、 平成19年7月19日のエイ
ワに対する最高裁判決を根拠に取引を一連の取引として主張しています。
エイワは過去最高裁でもいくつかの敗訴や上告棄却があり、それなりに行けると思っていたのですが思わぬ抵抗にあっています。

なかでも、対応に困っているのは一連計算の部分で、被告の主張は

・被告の貸付は、各貸付毎に契約書面が作成され、原告に現金が交付されているのであるから、各貸付時に1個の貸付契約が成
 立していると考えるべき。
・借換について、新貸付金額のうち、旧債務の残が、課金の返済に充当され、実際に現金の交付がされていない部分があったとし
 ても、この部分について何らの契約も成立しないというのは以下の理由から不当である。

 (1)従前の債務について実質的に支払期限の延期または、相殺する事による以後の返済の免除を受けることが出来る事。
 (2)新貸付金から従前の残元金の金額を控除した残額について現実の現金の交付を受けて利用出来る事。

・また、借換の場合であっても、契約書面に所定の事項を記載すれば、17条書面に該当する。
 そのことは、貸金業法施行規則13条1項1号カで、17条書面の記載事項として『従前の貸付に基づく債務の残高の内訳』の記載
 が要求されているのが、借換を想定したものであることからも明らかである。従って、借換の場合に新たな貸付契約が成立しない
 というのは、理論的に不整合である。

また、逆に平成20年1月18日判決を根拠に、一連充当の計算について「『特段の事情』を立証せよ」と求釈明してきました。

何か効果的な抗弁を探しているのですがなかなか見つかりませんので、皆様のお知恵を拝借したいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

確か東京高裁で「同日借り換えでも充当されない」っていう判決がでて話題になってましたねぇ。

12月だったっけ…違うかも。

私はその東京高裁判決読んでないのですが、その判決見て貸金業者がちょっと自信をつけちゃったところはあります。まったくもう…

で、なぜ東京高裁がそんな変な判決書いたのか、全く理解できないんですよ。そもそも読んでないし。

ふつーの裁判官が判断すれば一連なんですよね。

私はエイワが営業してない地域に住んでいるので、エイワがどういう貸付スタイルをとっているのか理解していませんが、質問を見る限りでは包括契約ではなく、証書貸付の形態をとっているのかな?
だとすれば、1月18日を援用するのは、まったくもってナンセンス。
さて、専門的に書きますからがんばってついてきてくださいね。

1月18日は、包括契約を結び、完済後に期間が空いたことが前提であって、証書貸付で、しかも同日借換の時にこの法理は適用されないはず。
カード、利率の異同、勧誘その他の事情によって一連性を判断するのは、包括契約が、いつからいつまで契約の効力が残存するのか判然としない契約形態だから、外形的な事情を元に契約関係を類推するしかないからだと考えます。

さらに、同日借り換えであると言うことは、仮に新たに契約を結んだとしても、従前の貸金残高と新たに借り入れた金額を融合させてひとつの残高とすることを主眼としているのですから、いってみれば契約更改もしくは準消費貸借としての趣旨を含むはず。
当事者にとって重要なのは、借り換えの結果生まれた残高の合計であって、今までの残高と新たな残高を別々のものとして管理することにはなんらの意味がないことです。
とすれば、借り換えによって新たな債務が誕生し、旧債務は新債務と融合したと解するのが相当であって、1個の債務を事後的に人為的に区分するのはあまりにも不自然な作業といわざるをえません。
たとえば、借り換えにともなって利率その他の契約条件を変更したとしましょう。「今までの残高には旧契約条件で、新しく貸した残高には新契約条件で」というような区分をエイワはおこなっているのでしょうか?
今までの残高と新しく貸した分、両方ともに新契約条件を課す以上、旧残高と新残高は融合してひとつになっていると解さざるをえません。

よって、旧残高と新残高を別個のものとして主張するエイワの主張は失当です。
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長文の分割投稿はダメっていうルールらしいですが…


質問文読み直してて、新たに気づいたことができたので、再投稿します。新たな書き込みであって分割投稿じゃないよっていうアピールです(笑)

17条書面に従前残高を書いたんなら、旧債務を新債務に組み込んでひとつにしますよっていう意思表示をしてるんじゃないですか。
全く別個の契約であると認識しているならば従前残高なんて契約書に書くはずがないのであって、前契約と事実上1個であると認識している、もしくは融合して法律上1個になるということを認識しているがために契約書に従前残高を書いたのでしょ。
そもそも貸金業施行規則が従前残高の記載を求めた趣旨はなんですか?「今までの取引と連続してますよ」ということを疑いなく示し、顧客の誤解を招かないために従前残高の記載を求めてるわけでしょ。
それをもって取引の分断の根拠とするのはまったくもって言語道断です。

そもそも、「借換」という言葉は従前の債務を変更する、という意味なので、従前の債務があることを前提に新契約を結ぶわけで、これが事実上1個でないというのは日本語として矛盾です。

仮に別個の取引であると解しても、被告は貸付の際に従前債務と貸付金を即時に相殺したことを自白しているのであって、これを別計算とすると相殺された効果までをも事後的に覆滅させることとなり、法律上そんなことはありえません。

で、エイワは金銭の計算をするときに、それぞれの借換契約のたびに別個のものとして管理していたんでしょうか。一個のものとして通算して計算してたんじゃないでしょうか。
一個の取引として通算して計算していたのであって、契約を単位に計算していたのではないはず。それを後になって、あたかも契約を単位に計算していたかのように言を覆すのは、残高の改竄に他ならないと思います。

また、仮に1月18日判決の適用があると解しても、同日なので期間的な条件はクリアしてるし、勧誘もなにもその場で契約書書いたのだからエイワの店員が新契約に大きく関与していることは疑いないし、新たに借り入れた経緯は今までの取引経緯と不可分一体だし、エイワは何いってんの?って感じです。

ま。色々書いたけど、じっくり解読してください。
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この回答へのお礼

なんとなく被告の主張には違和感を感じてはいたのですが、ハッキリと言葉にすることができずモヤモヤして
いました。
仰る通り、1月18日判決は基本契約がある場合に限ってますね。
それに、「一連の取引(契約)」に拘わりすぎていたようです。考えてみれば、一連充当計算を認めてもらえば
いいのであって、一連の取引(契約)である必要はありません。
その点ご指摘の通り、当該17条書面は借換えを前提としたもので、例え個別の契約を証明するものであって
も一連計算でなければ矛盾を生じますね。しかも17条書面自体、個別の取引を証明するものではありませんし。
おかげでスッキリして自信が出ました。
大変参考になりました。力強いアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/06/29 05:04

はい。

しつこいね。嫌われそうです…
だからもてない俺…

原告さんは借り換え契約を締結するときに、「今までの借金は全部返すんだ」っていう意思で借り換えを結んだのですか?
店員はどう説明したのですか?
「今までの借金は完済したね。おめでとう」って言ってくれました?
契約証書は返還してくれました?
18条書面は交付してもらいました?
「本日50万円の弁済を受けた。うち、利息に2万円、元本に48万円充当され、これで旧債務は完済した」ということがはっきりわかる18条書面をもらったんですかね?

契約証書も返さず、18条書面も交付していないなら、今までの借金を完済した、などということにはならないのですよ。
店員も、原告も、借り入れ金額を増やすんだって思って契約書を書いてたんでしょ。取引してたときの説明とちがう。完済したっていうんならそのときにそう説明してくれればいいのに、なんでいまさら言うんだ。原告の信頼を裏切って、それでもまっとうな貸金業者かよ。

みたいな主張もすると効果的ですね。
この辺、陳述書として証拠として原告本人に書いてもらってもいいかも。
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この回答へのお礼

> はい。しつこいね。嫌われそうです…
そんなことありません。

大変参考になりました。
色々ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/30 05:42

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