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以前電車にのっていたら顔に大きな痣のあるお方がいらっしゃったのですが女子高生が「なに あれ きも~い」といいその後動物園で動物を撮るかのように携帯で写真を撮っていました。

その女子高生のマナーのなさ無神経さにも腹が立ちましたがそもそもこれって犯罪にあたらないんですか?

その方には失礼な言い方かもしれませんがあまり顔に痣のあるお方は多くありませんとなると個人の特定という観点でいっても普通の人よりは可能性は高いですし。

法律には詳しくないのですが民法 刑法 その他に該当はしないのでしょうか?

自分はその時それがいい行為ではないことは分かりながらもいまいち自分の考えが正しいのか自信が持てずその場を見て見ぬふりをしてしまいました。

悔しいです。今度同じようなことに遭遇したらどうにかしたいと思っています。ですので知識をお与えください。お願いいたします。

A 回答 (4件)

No2さんがほぼ網羅した回答をされているので、私の回答はまあ、補足的なもの、となるのですが。



憲法上、人格権の一つとして肖像権(らしきもの)は認められていると考えてよいと思われます。しかし、この肖像権を保護するというスタンスは、侵害してはならないということなんですが、ではその侵害とはどういったものか、が問題になります。

ここで国家と私人とが区別されます。
国家の場合には、写真を撮るだけで違憲法の可能性が出てきます。これは捜査などの国家権力に直結する可能性があり、ひいては人権侵害になるのではないかということからです。

これに対して、私人が侵害する、とは「公開されたとき」なんです。公開されて見世物にされるというのは人格権の侵害と考えられるからです。民間人でも写真週刊誌が肖像権侵害で訴えられているのは公開することが目的だからです。ですので、国家と異なり、私人の場合には単なる撮影しただけでは肖像権侵害とはならないのが普通です。

また、基本的に公園や駅など、特定の人を目的にしていないような場合には、公共の場である場合にも肖像権は認められない場合が多いです。これは、そもそも誰でも見ることができるものだから、です。ただし、見えるからといって他人の家の中など、プライベートな空間は撮影することは許されません(これは軽犯罪法の問題)。

ですので、質問者さんの言いたいことは分かりますが、侮辱罪に当たるかどうか(これは写真というより発言や行為の問題)という問題を除けば、その女子高生は道徳的な問題はあるにしても、民法上も刑法上も責任を問うことはかなり難しいと思います。

道徳的に問題があるにしても、そのうちに民法の損害賠償や刑法その他で刑罰を与えられるのは、その一部なんです。それ以外の問題は社会や倫理・教育の問題となってしまうのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/06/29 19:09

犯罪行為には該当しませんね。


あと、肖像権というのも、日本の憲法には無い概念です。

日本では肖像権について明文化されておらず、判例により人格権のひとつとして保護されるべきものとされています。
これは、有名人だろうが一般人だろうが誰にでも自然発生する権利で、許可のない撮影、描写、公開をされないための権利です。
顔面というのは、痣があってもなくても、個人を特定できるものであると認められているので、人格権として認められますが、後姿など、個人の特定が極めて難しい場合は人格権としては認められないことが多いです。

ただ、マスコミなどがカメラを置いて定点撮影していて、いちいち許可を取らずに通行人を撮っている場合がありますが、これは「映りたくなければ枠外を通るだろう」という前提で権利の侵害には当たらないとされています。腕章などを付けて目立つようにしているのは、そのためです。

つまり、その非常識な女子高生が、突発的に撮影したのであれば、たとえ目の前で撮影されたとしても、権利を侵害したということになります。また、そのときの状況として、女子高生が携帯電話をカメラとして構えた後、避けられるタイムラグがあったとしたら、権利の侵害とは認められない可能性もあるということです。ただ、携帯電話の特性として、撮影をするのか、画面を凝視しているだけなのかが判別することが難しいため、認められないという可能性は非常に低いと思われます。

民事での損害賠償は可能ですが、刑事事件にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/06/29 19:09

撮影する事自体は、犯罪には当たりません。


電車内は「公共の場」ですし、撮影をして「自分一人で見るならば」違法でもなんでもないです。
…が、しかし…「携帯電話」っていうのが、ちょっと引っかかってくるんですよね。

携帯はカメラと違うんですよね。
単機能ではなく「複合機能集合製品」です。
メール、電話、カメラ、インターネット…これらが「その場で」利用できる製品です。
先ほども言いましたが「自分一人」なら、違法ではありませんが、他人にそれを「提供する」と、肖像権に抵触してきます。

あらためて考えてみてください。
例えば「一眼レフ」くらいの機械に、電話と、メールと、ネットが出来る…いうなれば「ノートパソコン」みたいなものがくっついた「道具」で、電車内で「撮影」したとして、それを他の人は「どんな気持ちで」眺めるでしょう?。
「やめろよ!」「かわいそうだろ!」と非難の声も飛ぶでしょうね。

しかし…「これとおなじことが」携帯では可能なんです!!。
そこをみんなが忘れている!!。
撮る人間も、撮られる人も、まわりで見ていた人も、です。
これ…すごい恐ろしくないですか?。

法律に引っかかるかどうかというより「こういうこと」なのです。
そして「簡単に、人目につかずに」送信する事も出来る、この「機械」での撮影は、何らかの「事件」をきっかけにして世の波紋を呼び、ひいては「携帯での撮影は禁止!」てなことにもなりかねません。

結局「止めない事、マナーを遵守しない事、メーカーが強い態度で啓蒙しない事」は「ユーザーの首をしめること」に直結してしまう可能性をはらんでいるんです。

ことは「簡単じゃない!」ということ、わかってもらえると嬉しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/06/29 19:10

肖像権というよりも、普通に侮辱罪だと思います。


肖像権というのは、タレントさんやスポーツ選手など、その顔でお金が取れる人が主張することが多いみたいです(でも、その肖像そのもので取れるお金は非常に安いみたいですが…)
一般人には肖像権はありますが、それを主張できることは非常に少なく、それを犯されたときにしか主張できないみたいです。

そのときは「人をバカにするのもいい加減にしろ」でよかったんじゃないですか?そんなことをする非常識なJK相手に、法律の話をしても無意味だと思いますし…。
その場にいなかったのに、無責任な回答ですみません…。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/06/29 19:08

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