dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

以前、「観光地における特区型個人タクシー制度の導入とその嘆願」について質問させていただいたところ専門家の意見として、個人事業として経営許可を取得し「法人タクシー」の経営をすれば?・・・。というご回答を頂きました。ありがとうございます。
実例として、田舎で個人事業の「法人タクシー」を経営されておられ車両は2台とのこと、また近所には営業ナンバーが1台だけの「法人タクシー」もありますとの事例参照でした。
ですが、アドバイス通り、まず住所地の管轄運輸支局のホームページで調べたところ、当該交通圏には新規参入最低車両数5台の要件があり、例外として表記の条件によりがたいものとして○○運輸局長が認める区域についてはこれによらないことができるものとする。
との捕捉記述がありました。
つまり最低車両数は5台を確保しなさいという事だと思えます。
実際5台の車両など、とてもじゃないですが資金がありません。
それ故の観光地特区型個人タクシー制度の質問だった訳です。
ここで、再度質問いたします。
私の管轄区域で最低車両数の許可要件があるなか、回答者がおっしゃるように個人事業としての営業ナンバー1台での事業許可は可能なのでしょうか?
どうか教えてください。

A 回答 (1件)

質問の中で


「輸局長が認める区域についてはこれによらないことができるものとする。」
となっていますね。
この内容については、このようなサイトでは回答はでません。
実際に申請を行う必要も出てくるのですから、直接運輸局に聞いてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

簡潔なご返事ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/06 20:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!