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非常勤職員の給与について、
地方公務員法の第3条第3項第3号にあたる地方公務員特別職の非常勤職員は、地方公務員法の第4条第2項により地方公務員法が原則的に適用されません。
そこで、
地方公務員特別職の非常勤職員の給与に関して、再任用されたときの任用時の発令通知書には報酬月額の記載はあるものの、能率給(歩合)の記載がない場合。
労働基準法が適用(準用?)され、
前回任用時と今回任用時との能率給の運用が実質的に変更になっているが、書面交付も説明もない場合に変更内容が当事者に不利な変更ならば、書面交付も説明もないことを理由に不当変更として元に戻す訴えは正当と解釈できるでしょうか。

ご存知の方がいましたら、宜しく願います。

A 回答 (1件)

歩合旧の記載がなければ歩合給は支給されないと言うことではないのでしょうか・・・

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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/07/01 07:50

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