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質問させて下さい
先日父親が他界し土地建物を処分する必要になりました。
元々父親は一人暮らしをしており脳梗塞で倒れて死後一週間後に発見されました。
今現在は、建物がありますが更地にするか現状のまま売るか検討しております。その場合はよく言われる売買時の瑕疵にあたり値は半額程度になるのでしょうか?
又、その場合は通常の相場で売買するために何か正常な手段はないでしょうか?
すいませんが教えて下さい。

A 回答 (6件)

元業者営業です



ご質問の件ですが、今回のケースではっきりとしたルールがあるわけではありませんが、後でもめるケースとも言えます。
この手の話は必ずご近所から買主の耳に入りますので、その際の紛争解決の為の時間、費用を考えた場合告知しておかれた方が無難とも言えます。

このようなケースが出ますと「昔は家で人が死ぬのは当たり前だった」等の話がでますが、気にする人にとっては何の慰めにもなりません。たとえご質問者が「しっかりとお祓いしたので」と主張したところで、それをどう感じるかはあくまで買主側です。もしも、私がこの物件を扱うとなった場合は告知しての売却という事をお話します。

価格については半額という事はないでしょうが、やはり20%~30%ぐらいは相場より安くなってしまうでしょう。相場通りでの売却を希望であればある一定の期間「寝かせる」しかありません。
年数はそれぞれの都道府県宅建協会へお問い合わせください。
ちなみに東京では#3の回答者様が書かれてますが、10年は告知義務があると以前聞きました。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

やはり告知が無難みたいですね。
こんなケースはたくさんあるとは思いますし、火事や自殺ではないわけですから。
一人暮らしって本当に大変です。

お礼日時:2008/07/01 23:41

以前土地を探していたら相場の30%くらい安い土地があったので不動産屋に問い合わせたら孤独死の物件でした。



亡くなられたのは30年以上前らしいので、不動産屋としては告知義務はないけどやはり後味が悪いので・・・・といっていました。

ただ、30年以上前でも近所に住む人たちは覚えているので結局はいつかは知られてしまいます。
告知しないで売った後で、購入者から裁判沙汰になる可能性は十分にあると思います。
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この回答へのお礼

難しい所ですね。
人はいつか死ぬのではあるし、殺人とか自殺ではないのに。

お礼日時:2008/07/01 23:38

この手の話についてはケースバイケースですが・・・



売主として知っている話である以上は、更地で売ったとしても今回は告知義務があると思います。
告知せずに売却して、あとで買主が知った場合訴えられる可能性が高いでしょう。

アパートを建てて貸すのならば、その時の借主には告知はしなくてもいいように思いますが、売却にあたっては告知なしではまずいと思います。
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更地で売る場合は告知義務はないはず。


中古住宅で売る場合は告知義務があるはず。(6年~10年 県によって違う。東京は10年だったと思う)
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この回答へのお礼

ゴミなどが山ほどあり更地にして売るのが次の人にも親切だと
思い更地にはする方向で検討中ですが、たしかに買う人にとってみれば何年たっても嫌な人には嫌かも知れませんね。

お礼日時:2008/07/01 23:35

殺人や自殺と同様、腐乱死体として発見された場合も事件・事故物件として扱われるようです。


参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.apamanlab.com/2008/03/post_11.php
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この回答へのお礼

どうも有難う御座いました。
やはり告知するのが無難みたいですね。
とは、言ってもこんなケース他でもたくさんあるのでしょう。

お礼日時:2008/07/01 23:31

初めまして。


そんな事を言ってたら、人が住んでいた所には誰も住めなくなって、いくら土地があっても
足らなくなりますよ。
人は必ず死ぬものですし、墓地だけにしか人が埋まっていないと誰が保障できますか?もしかしたら、
いま住んでる場所にも人骨が埋まっているかも知れませんよ。
貴方がいい加減な弔いをしたなら別ですけど、ちゃんと丁重に弔いをされたのなら、別に問題は無いと思いますよ。
売り先に何かを言われたのなら、所定のお祓いをして清めて貰えばそれで良いのでは?
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