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私は未婚で子供が1人います。未婚で産んでいるので寡婦には該当しないと自分では把握しています。
しかし、源泉徴収票の特別寡婦のところに*が付いていました。
会社にも未婚で扶養1人の話はしてありますし、自分も年末調整書類には寡婦にしるしをつけてはいません。
会社の担当者に「私、寡婦ではないんですが」と言うと、その方が書類を作っている会計事務所に電話をしてくれ、聞いた結果が「民法上の寡婦と税法上の寡婦は違うんだって。未婚だろうと離婚だろうと所得が低くて扶養がいれば特別寡婦になるんだって」と言うのです。
特別寡婦控除がなければ、私の19年度の所得だと1万円くらいですが所得税が発生します。
会社にも言ってあるし、会計事務所にも確認したし...でもホントにそれでいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたのおっしゃるとおりで、寡婦は離別または死別のというのが前提です。

未婚の母は寡婦になりません。

国税局のタックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

その他参考記事
http://www.ohmynews.co.jp/News.aspx?news_id=0000 …
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>聞いた結果が「民法上の寡婦と税法上の寡婦は違うんだって…



だから、あなたの会社で給与に「家族手当」のようにものが支給されていて、特別寡婦だと多く支給されるなら、給与は特別寡婦の扱いにしてもらえばよいですね。
しかし、税はあくまでも税法上の基準によらなければなりません。

>特別寡婦控除がなければ、私の19年度の所得だと1万円くらいですが所得税が発生…

会社の判断が間違っていたとしても、脱税としてのペナルティを受けるのは納税者自身です。
確定申告をして不足分を自主的に納税されることをおすすめします。

自主的に訂正を申し入れれば、ペナルティは利息分としての「延滞税」だけで済みます。税務署から指摘されてからでは、延滞税のみでは済まされず「過少申告加算税」その他いろいろついてくるおそれがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

家族手当などは全く出ていません。

補足日時:2008/07/04 07:38
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平成19年2月26日裁決


請求人は、戸籍法上婚姻はしていないが事実婚をして離婚しており、
所得税法第2条が規定する寡婦の定義には戸籍法のことは書かれておらず、
また、母子法、生活保護法には事実婚を認める規定もあるから、寡婦控除は認められるべきである旨主張する。

と考える人もいるので不思議ではないでしょう。
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この回答へのお礼

考え方というだけで、裁判では棄却されていますよね。
でも、ネガティブよりポジティブに考えたいと思いました。

お礼日時:2008/07/04 07:38

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