No.2ベストアンサー
- 回答日時:
FPです。
虚偽であることを認識して告知義務違反したとなれば、何十年経っていようが、保険会社は虚偽だと分かった時点で契約を解除(保険料は返してもらえないことが多い)出来ます。相当悪質であれば詐欺になります。
それで不利益を被るのは、ご自身なので、きちんとありのままを告知するべきだと思います。
今からでもきちんと申告した方が、今後の為だと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
例えば、不眠症の告知をせずに、20年後、肺がんで死亡した場合も、
やはり契約解除ということになるのでしょうか?
保険会社はレセプトからたどっていくと思うのですが、20年前のレセプトを閲覧することは現実的に可能なのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
うっかりミスで支払い拒否になるような生保は
入らないに限ります。
告知するときに今までの自分の病歴をすべて調べなおす
人は余り居ないと思います。
あくまで自分の頭の中にある記憶と知識で告知するしか
無いと思います。
何年前に入院したかなんて案外調べても正確に判らないものです。
本人が死んでしまえば死人に口無しで、保険会社はどうにでも
言えるので皆、保険不信になるのでしょうね。
その辺の対応が余りにも被保険者に不利だったので、不払い
問題が生じたのでしょう。
ただ、世の中には確信犯と言うか詐欺まがいの被保険者が
居る事も確かなので、余りにも重大な過失でミスをした場合は
問題になると思います。
不払い問題以降保険会社も、まっとうな対応をするようになった
のならいいのですが。
No.5
- 回答日時:
今から20年前ですか・・・となると、今から告知しなおすなは現実的ではないですね。
基本は死亡保険は死亡診断書・除籍謄本で判断します。そこに、他の病歴が載るかどうか、がまず鍵だと思います。
No.4
- 回答日時:
再度回答します。
因果関係が全くない事故等で死亡したとなれば、バレるかバレないか?と聞かれたら、バレなさそう、と思います。
しかし、人がいつ何で死亡するかは誰にも分かりません。20年後に亡くなる方もいれば、明日亡くなってしまう方もいるかも知れません。なので、万一を考えるときちんとしておいた方が、いいのです。
もしかしたらバレて支払われない可能性のあるものにお金を払い続けますか?
ちなみに今は悪意がなくうっかりでも告知義務違反になります。実際に一般生命保険で悪意でなくうっかり、で告知義務違反をしてしまい、契約解除になったお客さんを見ました。なので、お客さんで入院したのが5年より前か後かあいまい、と言われれば、念の為病院に確認してから告知書書いてください、と言います。
No.3
- 回答日時:
私は素人ですが、告知事項はあくまでも
保険に入る時点で自分が認識している範囲内
でしか答えようが無いので、例えばその時点で
投薬を受けているのに受けていないと答えれば
虚偽と判断されるでしょう。
5年以内に手術した事ありますかとかの質問は
4年前を5年以上前であったと勘違いする事は
ままあるので例え事実を調べて違いであったと
してもそれを虚偽と判断するのは酷だと思います。
告知事項は、自分の記憶と判断だけが頼りですから
正確に事実関係を調査されれば違っている事は
見つかることも多いと思います。
生保会社はわずかな違いを盾に支払いを拒めば
社会の批判を浴びることになるでしょう。
ここ数年に明らかになった出来事はそういう事
だったと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
そうなんです。
悪意があったわけではなく、うっかり告知ミスをしたような場合で、しかも20年もたった後、その件と何の因果関係もない病名で死亡した場合でも虚偽の告知ということで、支払いを拒否できるのかということです。
20年前という期間が調査可能か、また、現実に調査するのかという点についてご回答いただける方がいらっしゃいましたらお願いします。
No.1
- 回答日時:
告知書については、審査の時点で虚偽がないか審査します、
現時点で保険が通っているのなら
1.2は、調べることはないでしょう。
ただし、支払いを確定する時点で病死、事故死、他殺、自殺等に
ついては調べます。
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