久しぶりの質問となります。みなさんの回答が頂ければと思い投稿させてもらいました。
私は去年の10月に開業し今年の9月末に第1期目の決算を迎える会社の経営をしているものです。起業してから2期目までは消費税の非課税会社ぐらいの知識はもっていたのですが、取引先に請求書を送る際外税で消費税も請求していました。
毎月の仕訳は会計ソフトに入力しています。当然貸借対照表には仮受消費税等の項目があります。損益計算書を出力してみたところ6月末までの当期純利益が約850万円でした。仮受消費税は約940万円です(仮払消費税はほとんどありません)。当期の法人税を試算する場合は当期純利益約850万円だけが課税対象になるのでしょうか?本来であれば起業してから2期目までの消費税の非課税会社は取引先に消費税を請求してはいけなかったのでしょうか?それとも当期純利益約850万円に仮受消費税約940万円を足した1790万円が課税対象になるのでしょうか?
素人なものでわかりづらい質問だとは思うのですが(補足が必要であれば追加します)どなたか御教え頂きたいと思っています。お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
免税業者の場合はすべて税込みで処理しなければなりません。
(仮受消費税も仮払消費税も発生しません。)現時点では消費税勘定が出ていてもかまいませんが、本決算(決算報告書作成)においては税込みに戻しておいて下さい。税抜きで当期利益が850万円で仮受消費税が940万円及び仮払消費税が0円だとすると実際の当期利益は1,790万円となります。ところで免税業者といえど消費税を付加して請求することは過ちではありません。当然請求しても良いのです。ただ単に制度的に消費税を納めなくても良い状態になっているだけです。よって納めなくて良くなった消費税分は法人税(個人の場合は所得税)の課税所得として計算されます。
仮受消費税が940万円だとすると課税売上高はざっと1,880万円になりますので、今度の申告時に課税事業者の届出は必要になります。仮払消費税がほとんどないということですので、簡易課税の届出も出したほうが有利かもしれません。(基準期間の課税売上高が5,000万円未満なら選択可能です。ただし、免税業者の期間は税込みで判定しますので、税込みで5,000万円を超すと一般方式で納税額を計算することになります。これは簡易課税を選択届出できないわけではなく、超えたときは簡易課税での計算ができない、というだけですので、簡易課税が有利な場合は届出だけでも出しておくと基準期間の課税売上高が5,000万円を下回ったときに新たに届出を出さなくても簡易課税で計算できることになります。)
迅速な回答ありがとうございます。決算の時に税込みで戻せばいいんですね^^ただ勉強不足で法人税がこんなにもなるとは思っていませんでした。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
中小企業を経営して20年以上になる創業代表者です。
ここ数年の会計ソフトや税務ソフトの進歩には目を見晴らされます。
しかし、少なくとも開業後数年間は、どんなに小さな会社でも全面的に税理士さんのお世話になるべきです。
これほど基本的なことも理解していないと言うことは、「知らない」ために、今後大きな不利益をこうむる可能性があると思います。
諸届は大丈夫でしょうか?
余計なお世話とは思いますが、かなり、まずい状況・レベルだと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
設立時の資本金等の額が1000万円以上の場合には、最初から消費税の課税事業者となりますが、そのあたりは大丈夫でしょうか?
そのあたりは問題ないとした場合、消費税の免税事業者でも消費税を得意先に請求することは問題ありませんが、消費税の免税事業者は税込経理しか採用できませんので、仮払消費税及び仮受消費税の勘定科目を使用すること自体が間違っていると思います。
会計ソフトの基本情報にて消費税の免税事業者を選択し直してください。
そうすると、全て税込金額にて表示されると思います。
資本金は100万円ですので問題はないと思います。やはり仮払消費税及び仮受消費税の勘定科目を使用すること自体が間違っていましたか。迅速な回答ありがとうございました。会計ソフトの設定を見直してみます。ありがとうございました。
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