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 私は、交通事故で脳脊髄液減少症になりました。

 この病気が原因で、自分の加入している○井○友損保もハッキリしません。

 脳脊髄液減少症は、搭乗者保険の部位症状別のどの部位に当てはまるのでしょうか?

 また人身障害特約の対象になりますか?
是非、良いアドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

脳脊髄液減少症は、事故との因果関係が今現在否定されています。


訴訟においても然りです。
脳脊髄液減少症としては、後遺障害の対象にもなりません。
治療費等が支払されるかどうかは保険会社次第。
当然人身傷害保険の対象となるかどうかは保険会社次第ですね。
搭乗者障害は頸部の打撲・擦過傷・挫傷・捻挫で請求した方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

tpedcipさん早速のアドバイス有難うございます。
 確かに今裁判の中心は因果関係です、証明の方法は未だにグレーゾーンなのです、どう考えても事故以外にあり得なくても必ず相手は・・・「因果関係は無い」と決まり文句・・・私は何時も思います、「具体的に因果関係が無い」事の証明をしてほしいと・・・愚痴になってしまいましたね。

 >当然人身傷害保険の対象となるかどうかは保険会社次第ですね。 
やはり、保険会社の対応次第ですか・・・それでは期待できませんね。
 この病気になってから、当方の損保、弁護士、相手の当事者、損保、弁護士、上肢、下肢で罹っている医者、みんなが、段々責任逃れの為避けて行き、正直誰も信用出来なくなってしまうんですよね。
 唯一・・・家族、友人ってたいせつですね・・・!!
 

お礼日時:2008/07/17 23:36

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