A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
著作権法35条1項本文により、「学校・・・において教育を担任する者・・・は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができ」ます。
この場合に、著作者の許諾は、必要ありません。ただし、出所を明示する必要があります(48条1項3号)。ここに、「授業の過程」とは、学習指導要領所定の正課の授業ないしクラブ活動、または単位認定に必要な科目の授業を指すと解されています(通説)。
(なお、「必用と認められる限度」とは、複製される量や範囲についての要件であって、「授業の目的ではないが、必要だから」という場合にまで無許諾で良いという趣旨ではありません(通説)。たとえば、国語の時間に小説を読ませて小論文を書かせるという場合に、それに必要な範囲で小説を複製してよく、面倒だからまるごとコピーしてしまえ、というのは許さないという意味です。夏休みの課題として読ませるためにコピーすることが「必要だ」という意味ではありません)
したがって、課外である中学・高等学校のクラブ活動や、ショートホームルームなどで配布するプリント類については、同条の適用はありません(原則どおり、著作者の許諾が必要)。
[ なお、仮の同条の適用があるとしても、無許諾で行えるのは原則として「そのまま複製すること」に限られ、改変・切除などはいっさい認められません(著作者人格権である同一性保持権:法20条は、法35条では制限されないから)。 ]
許諾を得るべき権利等は、
1. 著作者に対して、作品の一部をカットすることに対する承諾(法20条)。
2. 著作権者に対して、
(1) 複製することに対する許諾(法21条)。
(2) 頒布することに対する許諾(法26条・26条の2)。
(3) 翻案することに対する許諾(法27条)。
となります。
なお、当該アニメのキャラクターの画像が、漫画などの原作の画像を元に作成されたものである場合は、漫画家(または出版社。いずれが著作権者かは、漫画家と当該出版社との契約による)およびアニメ制作会社(テレビ局ないし制作受託会社)の両者の許諾が必要です。
No.2
- 回答日時:
著作権法の教育目的利用には以下の一文があります。
「必要と認められる限度において」
そのアニメキャラがないと学校教育に差し障りが生じるのでしょうか。
単純に素材として飾り付けをしたいのなら、(そのアニメキャラのものがあるかどうかは解りませんが)素材として利用される事を目的として販売されている素材集がありますから、そういうもの購入して使われた方が良いですよ。
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