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主人が4月の終わりに交通事故にあい今現在も入院中です。
事故の状況は主人が普通二輪、相手が普通乗用車で
峠のカーブの途中、相手側の前方不注意(コンタクトのずれ)で
センターラインオーバーし対向車の主人のバイクに気付くことなくノーブレーキで正面衝突しました。
過失割合は相手:主人=100:0です。
主人の怪我は右大腿骨開放性粉砕骨折・右肘開放性脱臼骨折・右人差し指開放骨折・右手首捻挫
初見の診断書は全治3ヶ月です。(警察に提出済み)

乗っていたバイクは修理代が時価を越えるので全損扱いになりそうですが、まだ物損の示談もしていない状況です。
人身側は今現在休業損害だけ支払ってもらっています。

先日、検察庁から事故について電話がありました。
加害者側とのやり取りなどを聞かれ、主人は「厳罰は特に望んでいない」と答えました。
しかし、減刑嘆願書は改めて書く気はないと言っています。

この場合加害者にはどの程度の処罰が下されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

初見で全治3か月というのは、相当なお怪我ですね。

まずは、ご主人の回復をお祈りします。

さて、本題ですが、4月の終わりの事故でまだ入院されているということは、3か月以上の重傷ということになります。この場合、相場で言えば、「懲役刑・禁固刑および罰金刑50万円/追加点数13点」ということになりますが、初見が全治3か月ということなので、「罰金刑30~50万円/追加点数9点」程度で処分されている可能性もあります。

どの程度の処分が科せられているかについては、検察に問い合わせると「通知書」の形で教えてもらうことができます。手順としては、まず事故処理を行った警察に、送検日と検番を問い合わせ、次に直接地検に問い合わせます。

処分に納得できなければ、怪我の程度と加害者側の対応を伝え、刑の見直しを依頼することができます。検察官があなたの訴えを妥当と判断すれば、再調査となり、加害者には再調査に見合った刑罰が科せられます。また、被害者、特に弱者(人、2輪)の意見はかなり刑罰に影響するようです。

まだ、入院中ということなので、訴えを起こすにしても、治療が終了し、後遺症が残った場合は後遺障害が認定された段階でやられるのがいいと思います。おそらく、今後、加害者側と慰謝料等の示談交渉をされることと思いますので、加害者がどの程度誠実に対応するかによって訴えを起こす/起こさないを決められればよろしいのではないでしょうか。

ちなみに、私の家内の場合、1年前に横断歩道上で撥ねられ、初期診断は全治10日でしたが、症状固定まで約9か月掛り、後遺障害14級が認定されました。民事損害賠償に関しては保険会社と交渉し示談成立となりましたが、加害者は「保険に加入しているのだから、直接連絡してくるな」という極めて不誠実な態度でしたので、地検に処分の見直しを申し立てています。現在は起訴猶予となっていますが、担当検察官の発言のニュアンスからは、起訴は確実で、すでに検察から警察に再調査の指示が出ています。
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4月の事故でしょ?


相手がどの程度頭を下げたり、お見舞いに来たのか判りませんな
『厳罰を望む』じゃないと 後々 泣きますよ。
保険屋任せで放置ですよ。

意外と反省して無いよ。
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私が事故を起こした時には相手が幼稚園の卒園式を控えた子供でしたが親が処罰よりお見舞いや送り迎え等をしてもらった方が良いと言ってくれ

たおかげで検察に呼び出されたのですが減点も罰金も来ませんでしたおそらく被害じゃの親が言ってくれたおかげで起訴猶予になったのだと思いますですからあなたが厳罰は望まないと言ったのと警察からの事故の報告書を精査して検察官が決めますので何とも言えませんが罰金と減点か悪くても執行猶予になる可能性が高いですね
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今晩は。


ご主人のことご心配ですね。
処罰ですが、相手の方が、他の違反で点数が加算されなければ、3か月の免停、他の違反があれば、免許取り消しになると思います。
そのほか罰金が50万といった処分になると思います。

http://rules.rjq.jp/jinshin.html
http://www.kuropla.com/tennsuu.html

ご主人の1日も早いご回復をお祈りします。

ご参考までに
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