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こんにちは!
いつも拝見させていただいてます

今回卒論で焼酎について調べることになりました。
最初は、フィールドワークとして焼酎を作ってみたいと思いましたが、蒸留は家庭では難しいですし、そもそも酒税法に引っ掛かってしまいますよね・・。
どぶろくができないくらいの短期間の間だけでも発酵もさせたかったけど難しいですよね。
そこで、発酵させずに仕込みだけをして写真やレポートをとり、卒論には「これ以上工程を進める(発酵)と酒税法に引っ掛かるので熟成準備のみ行った」と記入しようと思っているのですが、焼酎のベースを作るための仕込みをすることだけでも酒税法に引っ掛かってしまうのでしょうか?
もちろん、焼酎を密造しようとは思っておりません。

どなたか教えていただけますか?

A 回答 (4件)

基本的にはNo.1 さんにあるように、


途中経過であってもアルコール分が1度以上になればアウトです。
場合によってはそうなる可能性のある発酵を行っただけでも引っかかることがあるので、ご注意ください。

それと、たとえ研究目的であっても、お酒の製造行為には免許が必要です。既に許認可を受けている企業や大学等に相談してください。
各都道府県の工業技術センター?なども良いかと‥‥‥。
なにはともあれ、まずは指導教官に相談することから初めてください。
難しくはありますが、つてをたよれば不可能ではない‥‥‥かもしれません?
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 こんばんは。



 研究目的で発酵実験をすること自体は違法ではありません。
 また、企業や大学の一部では事前に税務署の許可を得て、お酒を造ることが認められている場合もありますので、学校に問い合わせてみてはいかがですか?

 話が脱線しますが、焼酎を造ること(醸造・蒸留)は家庭にあるもので簡単にできます。
 実験の参考にあると思いますので、リンクを貼っておきます。
http://homepage2.nifty.com/kozu16/brewing/syoucy …
(ここまでやると完全に違法ですのでお勧めはしません)
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蒸留より発酵を取り締まるのが酒税法かと。



度数20度以下の酒で梅酒作るとかも、
再発酵で元の酒より濃度UPするのがダメな理由だったかと・・・。

確実な事は、管轄の 税 務 署 で聞くのが一番です。
各税務署で扱いが多少違うみたいですし。

てか、卒論で焼酎?醸造とか発酵、微生物学ですか?
それなら学校で聞いてみるのも一考かと・・。
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アルコール分を1%以上含めば5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

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