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農地法3条の許可の申請をしたら、3条の許可申請ではだめで、農地法5条の許可申請しか受け付けない、というようなことがありえるのでしょうか。ありえるとすればどのような場合でしょうか。漠然とした質問で申し訳ありませんが、一般論としてお答えください。

A 回答 (3件)

その農地が市街化区域内農地なのでは?



もっとも、その場合は農地法5条の許可申請じゃなくて農地法5条の届出ですけど。




もしくは、現状からして資材置き場や残土置き場や宅地として利用されていて、農地として使用することができない土地になっているのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その農地は市街化区域内ではありません。
ただ、ご指摘のように現況は農業用施設の敷地になっています。
しかしそうであっても原状回復して農地として使う、といえば3条許可が取れそうな気がするのですが。また、農業委員会が、すでに現況が非農地で、農地として保護する必要がない土地と判断しているのであれば、そもそも農業委員会の適格証明がいらないのでは、と思います。

お礼日時:2008/07/27 14:58

>農地の競売の入札に参加しようとすると、買受適格証明を取る必要があると思いますが、



そのとおり

>農地法5条の適格証明しか出さない、ということがあるのでしょう
か。

聞いたことがありません。
そもそも
5条取得に
「適格者証明」は
必要ありません。


裁判所等の競売・公売で登記地目が農地である土地を取得する場合,農業委員会,または県知事が発行する買受適格者証明が必要となります。入札にあたり必ず必要となる書類ですので,競売に参加しようとする方はお早めに申請してください。
http://www.city.morioka.iwate.jp/15iin/noui/noui …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
5条取得にも「適格者証明」は必要なようです。

お礼日時:2008/07/27 14:59

>一般論としてお答えください



農地法3条について

農地を農地として
「耕作」目的で取得すること
3条取得と言い
農家要件が必要で
要件は、一般的に
5000m2以上の農家しか
取得はできません。

農地法5条について

農地を農地以外
例えば資材置き場に
「農地以外に転用目的」で
所有権移転などがある場合を言います。
まとめ

http://www5f.biglobe.ne.jp/~helpdesk/tkc-6.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。
事案をもう少し具体的に言いますと、農地の競売の入札に参加しようとすると、買受適格証明を取る必要があると思いますが、農地法3条の適格証明はだめ(つまり耕作面積その他の要件を満たしていても、だれに対しても一切出さない趣旨)で、農地法5条の適格証明しか出さない、ということがあるのでしょうか。

補足日時:2008/07/23 23:34
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