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外国から商品を買ったとき、輸入関税がかかりますが、かからないものもあります。ところが、結構いいかげんでかからないはずのものに関税がかけられてしまったりすることもあると聞いたことがあります。その場合、返してもらえるのでしょうか?また、その手続きはどのようにすればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

その商品の輸入方法にもよりますが、


普通は、通関する段階で抗弁できます。
ただし、抗弁すると通関できませんから、とりあえずその分はあきらめて
次に輸入するまでに取扱について要望を出すという事になります。

理屈の上では、税金と同じで不服の申し立てができるのですが、
後に尾を引きますから、通常はおこないません。

通関時に余計な税金を取られないようにするには
中身を正確に表示してもらう事に尽きるようです。

なお、個別の輸入(たとえば小包)については
抗弁は難しいのですが、実際には、規定よりも甘く運用されているようで
規定どおりにすると関税は増える方向になるようです。
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法律上は可能です。


支払いを済まされたのであれば、関税額の確定を
知りえた日から2ヶ月以内ならば関税を決定した
税関に対して、異議申し立てをできるはずです。
「××税関長殿」と題字した異議申し立て書を作成、
記名押印、それに証拠、証明となる書類、輸入許可書、
払込の証書、できれば現物かサンプルをとりあえず
用意して、通関業者に事情を話して、通関士を通して
輸入許可をもらった担当官に輸入申請を実際に行った
現場の人を通して掛け合ってみてもらって下さい。
ただ実際、払い込んだお金を取り返すのはよほど
完全な証拠、証明書か、単純なミスとか対抗処置が
しっかりしていないと難しいと思います。一旦払った
と言う事はその時点で税関の処理を認めた事になります
ので。

関税の掛け方は確かに担当官によって差が出ることは
あります。輸入商品を見て、素材から税率を判断するのか
用途から判断するのかで相違が生じますし、すでに実績が
あればよいのですが、用途によっても変ってくるとなると、
新用途として輸入すると税関のさじ加減となりますね。

できれば輸入前に税関の輸入相談とかにカタログ、サンプル
場合によっては製造過程説明書、それに税関の所定の様式の
(確かあったと思うのですが)事前教示申請書に必要事項を
記載して通関時の商品番号をもらっておくといいと思います。
口頭でも結構ですので、この時点で使用目的、誰が使用するのか、
素材、過去の経験、似たような経験があればその事などが
話せるように整理しておいて下さい。
ただ、この事前教示は拘束力は無いので、この番号を無視して
税関が課税する事も可能ですが、輸入申請前に事前教示の件を
話しておけば無視される事は無いと思います。

それと、事前教示はできれば複数の税関管区で取っておいた
ほうが便利だと思います。
東京税関と横浜税関とか、大阪税関と神戸税関とか。港の貨物
取扱量を増やしたいと言うのが各税関の希望ですので、税率を
多少甘くしてでも他の税関にもっていかれるよりは自分の方で
取り扱いと言う思いがあると聞いた事がありますので。

一番は実際に輸入許可の際にやり取りをした者同士でやり取り
されるのが良いかと思います。
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