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お世話になります。

非上場の会社で現物出資で出資してもらった株主の株式を
設立後1年くらいで譲渡してもらおうと思っております。

この場合には何か問題となりますか?
また、現在の会社の内容が良くないので株の評価をすると
出資額よりずっと安くなってしまいそうですが何か注意
することはありますでしょうか?

ご指導下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

> この場合には何か問題となりますか?



一般論としては、適法な手続を経る必要があるといえます。場合によっては、現物出資の適法性が問題となることもありましょう。

> 現在の会社の内容が良くないので株の評価をすると出資額よりずっと安くなってしまいそうですが何か注意することはありますでしょうか?

株式の売買価格は、両当事者の合意で任意に定められます。この場合、その売買価格が指標等から算出される客観的な評価額と乖離しているときは、課税問題の生じることがあります。課税されることになってもなお評価額よりも安いor高い売買価格を設定するか否かは、キャッシュイン・キャッシュアウトの合計その他を勘案して判断することになりましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろと課税関係について調べてみます。

お礼日時:2008/07/26 22:00

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