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- 回答日時:
「株主総会で決定する」との定めの正確な文言や定めの趣旨によります。
すなわち、一定額以上を支払うことを前提に支給額を決定するとの文言や趣旨であれば、「役員辞任もしくは役員解任時」であっても原則として支払わねばなりません。もっとも、任務懈怠などの事実があれば、減額したり無支給としたりすることは許されます。
他方、無支給とする決議をも包含する文言や趣旨であれば、無支給の決議をして支払わないとすることも可能です。もっとも、過去の支給事例と比較して今回の無支給が不当と考えられるときは、無支給の決議が権利濫用として否定されるおそれがないとはいえません。
税務上は、株主総会の適法な決議を経ていれば、これを否定することが出来ないものと考えられます。なお、前述権利濫用による否定があるなどにより、無支給の決議にも関わらず最終的に支給をしたときは、その支給に対して課税されることになります。
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