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土地登記簿上の抵当権の記載についてお尋ねします。

一度抵当権を設定すると、抵当権を外した場合でも抵当権を設定した旨の記載は残るのでしょうか?それとも抵当権の設定を外した時点で、登記簿上もきれいになるのでしょうか。基礎的な質問ですがよろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

>一度抵当権を設定すると、抵当権を外した場合でも抵当権を設定した旨の記載は残るのでしょうか?



はい。抹消すると抵当権抹消と記載され、それまでの記載も全て残ります。そして効力の消えた抵当権記載部分には下線が引かれます。

所有権移転でも旧所有者の名前が消されるわけではないのと同様に、抵当権も抹消したからといって記載が消されるわけではありません。

しかしながら、効力の無いものがどれだけ記載されていたからといって、その不動産を「傷モノ」と見るのはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

売買に使用するのではなくて、別件で情報を取得するためです。

お礼日時:2008/08/01 20:30

紙からコンピユター書き換え 移記といいます。


移記するとき抹消されている時効は移記しません。これは費用の問題と考えてください。移記する費用は膨大です。だぶん謄本代の半額程度は移記費用と思われます。

必要があれば紙に登記簿もとれます。大部分の法務局では、戦争前の登記簿も保管しています。

戸籍謄本も転籍しますと、抹消されだ事項は移記しません。必要があれば除籍謄本を取る。 不動産と同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/01 21:56

補足1



要約書は
現在事項が表示される。

全部事項は
履歴が表示される。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-04-s0 …
以上
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/01 21:56

取るときに全部事項という形で取りますと乗ってきます。


消したら消したことがしっかり残ります。
要は公然と第3者に今何がどうなっているのかを
証明する書類ですから、戸籍のようなものです。
違うのは戸籍は個人情報として保護される事です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2008/08/01 20:32

取るときに全部事項という形で取りますと乗ってきます。

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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2008/08/01 20:32

一番分かりやすく言おうとつとめます。


登記は履歴書だと原則思っていいです。
なぜなら、ていうか、そういう趣旨、理念をもとに作成されるからです。
履歴書で小学生のあと高校がくることはないですし、
フリーター時期を省くこともありませんよね。
全く同じです。原則的に所有者の順番を飛ばすことはできませんし、
抵当権設定をなかったものにすることもできません。
これでお分かりいただけたと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/01 20:31

私が先日、登記簿謄本を取ってきましたが、今の書類には一切書いてありませんでした。

昔と用紙が違いコンピューター用の用紙には記載がありませんでした。
不動産屋が売買のときの取ってくる用紙と異なっていました。
取りかたが違うのか、様式が変わったのかわかりませんが、私のとってきた謄本には、抵当権が無しと言う意味の記載があっただけです。

前に不動産売買の時には、今まで抵当権の履歴は書いてありました。
専門家に聞いたほうが良いですよ、これ以上は私には判りませんが、抵当権の履歴があろうがなかろう、買う人は抵当権が無いということだけしか、気にしないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

実は私も同じような経験をしましたのでお尋ねした次第です。登記簿というより登記事項要約書では記載がありませんでした。

お礼日時:2008/08/01 20:29

>抵当権を外した場合でも抵当権を設定した旨の記載は残るのでしょうか?



キズは永久に残ります。
消えません。
分合筆を繰り返しても
遡れば確認できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一度記載されると、そのまま残るということですね。

お礼日時:2008/08/01 20:27

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