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父の死後、公正証書遺言および自筆遺言(検認申請中)がありました。
相続人が2名(A、B)であり、仮に公正証書遺言の内容が
  A:○○の土地、建物
  B:○○の土地、建物以外の不動産、預貯金その他全て
と書かれていたとします。また、自筆の内容が日付が新しいとします。

質問事項は下記です。
 「自筆の内容が「○○の土地、建物」以外にあたる「株」を
  Aに相続する」であった場合に、一応全ての相続内容は確定
  しますが、この場合には遺産分割協議は必要でしょうか?
  その他全てが、ではどこまでかということを話合う場合には
  分割協議書が必要なのでしょうか。明白な預貯金、不動産は
  先に名義変更などを執行してもよいのでしょうか。
  公正証書遺言は遺産分割協議が不要となっていますが、自筆の
  内容とも重複しない公正証書遺言の内容は分割協議をせず即執行
  ができると考えてよいのでしょうか。受け取り人が確定した遺産
  とグレーな遺産がある場合、グレーな部分だけ分割協議して、
  確定は先に執行というわけにはいかないのでしょうか。
  
  また、検認待の遺言書は預貯金、不動産については記載されて
  いないと思うのですが、先に預貯金、不動産の名義変更をして
  後から検認した遺言書の内容と最悪重複したら、その時に是正
  する(2度手間ですが)、ということは問題ないのでしょうか。

  以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 遺言執行者はいない,という前提であれば,いずれにしても,全相続人の合意があれば,問題ありません。


 要は,争いになるのは,それぞれの相続人が,自分の取り分を主張して,それが重なるためです。その場合に,遺言で遺産分割方法の指定があるのであれば,それを尊重して従うというルールで解決するわけです。

 ここで相談されるということは,相続人の間で何らかの争いがあるのでしょう。円満な解決のためには,遺言の全体像を明確にして,それを両者で確認することが大切だと思います。そのためには,検認を待つべきでしょう。
 その前に,一部を執行しようとすることは,疑心暗鬼を呼んで紛争が泥沼化する可能性がありますから,あまり得策ではないと思われます。
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この回答へのお礼

お察しの通り、AがBに対して不利であるため、争いの種がある
ことは事実です。故に、全体像を明確にして確認することが大切
というアドバイスに大変納得いたしました。ありがとうございました。

※尚、執行者は公正証書にて指定されており、前述のBです。
 公正証書のみであれば執行可能と思いますが、自筆遺言が公正証書
 に一部抵触する(その他全部の中の何かだと思いますが・・)場合
 であっても、全ての相続内容(誰が何を相続するか)が明確にされ
 なれば遺産分割協議の必要なく、Bは執行できるのでしょうか。
 といった点が気になるところです。

お礼日時:2008/08/09 13:15

自筆遺言の検認が終わってからの方が良いと思います。



自筆の日付が新しければ、自筆の中で公正証書遺言を撤回していることも考えられます。(新しい遺言によって古い遺言の全部又は一部を撤回できます。)
また、撤回されていなくても、新遺言書に旧遺言書の内容に抵触する部分があったときは新遺言書が有効になります。
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この回答へのお礼

検認を待つのが得策であると感じました。
適切なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 13:04

トラブル防止に公正証書遺言があります。


公正証書に書いてあるのを実行します。  

自筆遺言など変更もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 13:03

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