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主人の話です。身内の恥ですが、教えてください。

今年春に、主人が浮気相手の女性との間に生まれた子供を認知しています。私が事実を知ったのは認知後です。
主人は元々、産ませる気は無く、おろしてくれるよう頼んでいたようですが、女性が無理やりに産んでしまったという感じです。
離婚は考えていませんので、慰謝料などの請求をするつもりもありません。
主人自体も子供が出来たと聞いたときは信じられなかったと言っていましたが、出産までしてしまっているし主人の子供だという確信があるのだろうと私は思っていました。
相手方の女性とは現在、養育費の面での調停中です。
きちっと書面に決め事を残そうと思っています。
ただ、認知をしていますので、今後わたしたちの子供たちの将来にも影響があると思い、(遺産相続など)確実に主人の子供であるという証拠とともに書面を保管したいと考え、相手の女性にDNA鑑定をする旨伝えて、いざ鑑定をするというところまでいったのですが、相手の女性は鑑定を拒否しています。
理由は、虚しい、とか私を信じていないのか、とか、主人のことを知っている人が子供の顔を見れば、誰でも主人に似ていると言うから、そんな必要はない、などです。
私もお子さんの顔は写真でみましたが、確かに彼女には似ていませんでしたが、主人に似ているか?と聞かれると・・・分からないというのが正直な気持ちです。
DNA鑑定を拒む理由が他に見つからないので、もしかして本当に主人の子供とは違うのでは・・・と、ココに来て疑念が大きくなってきました。
相手の女性(子供)にDNA鑑定を強制的に行ったりできるでしょうか?
認知をしていますので、このまま『はい、そうですか』とは思えません。。。

A 回答 (3件)

法的には、無いと思いますが・・・



不貞行為を働いて、信用があるのか?
聞いてみては、如何です?

旦那さんと不倫相手は、信用関係にあっても、質問者さま、社会一般には、信用があるとは、思えません
もちろん、旦那さんと質問者さまの間も、不倫行為によって、信用が瓦礫のように崩れ去ってる
そう言う話も、理解できないようなら、慰謝料請求をネタに、持って行けば、良いと思うのですが・・・

まぁ、強制力は無いけど、慰謝料の話を持って行ってないから、悪いことをしたと言う認識が、まるっきり無いのだと思いますが・・・
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質問されている認知は、おそらく任意認知との前提でお話ししますが、


どんな経過で認知に至ったのかも問題です。瑕疵ある意思表示による
届出であれば「取消し」ですし、また真実と異なる届けがなされたとすれば「無効」の訴えになります。いずれにせよ「認知はしたが、もしかして父親は違うのではないか」と言った場合も含めて、「父親ではない」という(DNAまでに至らなくても一定の根拠は必要)前提で家庭裁判所に申立てることが最善の道と思います。「認知無効確認」の訴えか「親子関係不存在確認」の訴えを父(とされる者)が子(実際にはその母が代理人)に対して行う事になります。こうして裁判所を舞台にしてDNA鑑定も勧められることになるでしょう(鑑定費用は数万円で済むようです)。

こうした大げさに事を構える前に、父・母・子の血液型を調べ、子の血液型が「絶対あり得ない」ケースであれば根拠は明白ですから訴えの意義は大変大きなものになります。そうでなければ裁判所で父子関係をはっきりさせ、すっきりさせたらいかがでしょう。
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現在、「認知」の条件として、DNA鑑定をしなければならないというものはありません。

まして、すでに認知済みですよね。

また、「親子でない」と申し立てるのは、相応の理由が必要です。
「DNA鑑定を拒否するのなら、違うのではないか」とはなりません。
逆に、離婚後に生まれた子供が、父親が違うと主張しても、DNA鑑定をしても認められないくらいです。

そのように、一度認知してしまったものは、父子の関係は保護されており、違うとの申し立ては、相手の協力なくてもこちらが立証しなければなりません。

気がすまないのでしたら、慰謝料請求の方向でお考えになってはいかがでしょうか。

相手が「無理やり産んだ」といっても、ご主人さまに心当たりあってのことですし。ご主人さまが相手の女性にどのように話しているのかは不明ですし、お互いに言い分はあることだと思います。
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