
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
物品の値段は売る側の自由で付けられます。
ジョークだと思っても250万円と書かれた商品を注文してしまった以上、250万円だと納得して注文したことになるので、支払う義務があります。
No.12
- 回答日時:
常識的に考えてあまりにも実際の価値と価格に開きがありすぎるので法律的には 間違いだと思っても仕方が無いでしょう。
但し、昔5000円ポッキーというのがありましたので、これはその場で払わないで済んだ人は少ないようです。
違法行為が、予測できたら法的にはどうでも関係なくなりますから困ったモンです。
お金は請求しても 警察呼ばないでしょう普通。
No.11
- 回答日時:
民法では錯誤に基づく契約は無効とされています。
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に
重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
後半の「ただし」のところが微妙で、よく見れば「250万円だとわかったじゃないか」という
場合は、錯誤を表明できません。
今回のケースですと、虫眼鏡で見ないと見えないような字で「万」と書いているようなケースでは
表意者に重大な過失が無いと言えるでしょう。
しかし、民法ではこんな規定もあります。
(心裡留保)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのために
その効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、
その意思表示は、無効とする。
今回のケースはまさにこれです。
ラーメンの替え玉が「250万円」なんで誰でも「冗談だよね」と思うわけです。
そのうえで締結された契約ははなっから無効です。
ちなみに、広告の誤植に関して言及されている方がいますが、実際にパソコンの通販で198000円を
19800円と表示して、ネット通販のため次々と注文されてしまったという事件がありました。
その場合の主張すべきは公序良俗ではなく、民法第95条の錯誤無効です。
また、広告を見て客が来るという段階では契約は成立していませんので錯誤無効を主張できません。
300万円の車を30万円と表示して来店させる行為は、景品表示法上、問題がありますが、
契約は存在していないため公序良俗は関係のない話です。
ヤーサンが来て云々かんぬんで逮捕されるのは刑事事件であり、民法の公序良俗で逮捕される
などということはありません。
あくまで店に対して義務の無いことを強要して30万円で売らせたという、恐喝の話で、公序良俗で
契約云々とは全く関係のない話です。
ANo.8氏言われているように錯誤無効や心裡留保はそれを主張する人に重大な過失がある場合は、
それを主張できません。
250万円と書かれているのなら、250万円での契約が基本ですので、ひとまず、
「大将、250万円って冗談でしょ、250円だよね」と聞くべきですね。
No.10
- 回答日時:
No9ですが、補足します。
いずれの事例でも、「750円」または「250円」を請求されたら、これは普通に払わなくてはいけません。750円(250円)で売買契約が成立しており、店はそれに従い日替わり定食や替え玉を提供し、売買代金を請求したということになるからです。質問者さんは750円(250円)の債務を当然に負うことになりますので、素直に払って下さい。
「食事の後に、メニューの記載を盾にして750万円(250万円)を請求された」
場合にのみ、ここまで皆さんが回答しているような問題が起きると考えて下さい。
No.9
- 回答日時:
1「日替わり定食のメニューに小さな字で750"万"円と書かれていたら」
この事例で
「食事をした後に、店から750『万円』を『実際に』請求された」
ということであれば、「錯誤無効」により「日替わり定食の売買契約」が『無効』になります。
根拠条文:
民法 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
(錯誤)第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
解説:
錯誤無効 http://www.cooltatujin.com/sakugo.html
「契約が無効」とは「契約が存在しなかったことになる」ということです。当然代金支払債務も発生せず、この場合、質問者さんは「750円」を店に払う必要がありません。
本来であれば質問者さんは売買契約により受け取った品物(日替わり定食)を店に返すべきところですが、食べたものを返すことは当然ながら不可能です。
よって、
「錯誤無効が成立している旨を告げ、1円も支払わずに店を去る」
のが法律的に正しいです。
2「ラーメンの替え玉のところに大きな太い字で250万円と堂々と書かれていた場合」
この場合は先の事例より錯誤無効は適用しにくくなります。注文(売買契約)の前に、質問者さんは「替え玉250万円というのはジョークですか?」と訊ねることができたからです。
民法95条但書「ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」が適用されるかどうか、の問題になります。
ただし、社会通念上「ラーメン本体が500円、替え玉が250万円」ということはありえませんので(設例ではそうなっていますね)
「ジョークであるのが自明なので確認を省いた」
という主張も通りそうですね。
私見では、この事例でも同じく「錯誤無効」(民法95条)を主張できると解します。

No.8
- 回答日時:
そういう表示に気づいた場合、一応確認するのが、まちがいがありません。
・常識的には、冗談で「万」を付け加えた可能性が高い。
・極めて高価な食材や製法コストがかかっており、それに利益を見込んで実際にその金額を請求するつもりでつけた可能性も、ゼロではない。(裁判になったら、店は負ける可能性が高いでしょうが・・・)
No.7
- 回答日時:
質問のケースとは逆のパターンですが、中古車屋が雑誌に販売車両の広告を載せました。
ところが雑誌の誤植で300万の車が30万と表示されて掲載されてしまいました。
早速ヤーサンが店に来て、30万でむりやりその車を売らされてしまったそうです。
その後にヤーサンは逮捕されました。
つまり公序良俗に反する非常識な契約は無効であり、そのような契約の履行を迫ると罪になります。
ラーメン屋が替え玉に250万払えなどと言うこと自体が非常識であり、公序良俗に反してますので無効です、もし払えと言い張るようなら恐喝罪などに問われることになるでしょう。
No.6
- 回答日時:
公序良俗に反する契約として無効となる可能性が高いのでは?
民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
若しくは消費者契約法の消費者の利益を一方的に害する条項の無効
消費者契約法第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
※民法第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない
明らかに替え玉250万円は消費者に一方的に不利で公共の福祉に適しない気がしますが^^;
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