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どなたかご指導下さい。

相続により事業場ごとに分割承継した場合には、自己の
相続した事業場にかかわる部分の被相続人の課税売上高を
うんぬんという付表がありますが、この場合の事業場とは
明確な規定がありますでしょうか?

例えば、不動産以外の個人事業、ビル賃貸経営、アパート経営
をしている場合には相続人がそれぞれビル、アパート分けて相続
して不動産以外の個人事業は課税期間の基準期間は存在していたが
相続時点では法人化していて相続人は承継していない場合には
消費税は課税事業者になりますか。

不動産以外の個人事業を加味すると1,000万円以上となり
加味しないなら免税点以下の場合が出ます。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>>ビル賃貸経営、アパート経営を引き継いだ相続人が引継ぎ部分の課税期間の課税売上によれば課税事業者にあたらない時には何も消費税に関する届出書は提出せずにすむのでしょうか。



課税事業者にあたらないのであれば届出は不要です。
しかしビルの賃貸をしていて課税事業者にならないのはどうも解せないので、一度税務署に確認したほうがいいでしょう。2階建てぐらいの小さなビルなのでしょうかね?
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>>事業場とは明確な規定がありますでしょうか?



ありません。
しかし原則として、相続財産の分割が実行されるまでの間は、お父さん(被相続人)の2年前の課税売上高のうち法定相続分が各相続人の基準期間における課税売上高になります。
分割が完了したら、それぞれ引き継いだ事業や賃貸物件の部分だけが対象になります。

>>不動産以外の個人事業は課税期間の基準期間は存在していたが相続時点では法人化していて相続人は承継していない場合には消費税は課税事業者になりますか。

相続時がどうだったかは全く関係ありません。あくまでお父さん(被相続人)の2年前の課税売上高のうち法定相続分若しくは各相続人が引き継いだ事業が1,000万円を超えているか否かで判定します。
たとえ上記で消費税の課税事業者になるようであっても、個人事業は法人化されているとのことですので個人では消費税の確定申告書の提出は不要です。

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。
ではビル賃貸経営、アパート経営を引き継いだ
相続人が引継ぎ部分の課税期間の課税売上によれば
課税事業者にあたらない時には何も消費税に関する
届出書は提出せずにすむのでしょうか。

それとも課税事業者を引き継いだけど自分が引き継
いだのは不動産一部分のみなので消費税は必要ない
との届出書を提出するのでしょうか。

届出書が沢山ありすぎてよくわかりません。
申し訳ございませんがよろしくお願い致します。

補足日時:2008/08/19 01:19
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