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1年前退職する際(7月)、事務の方に国民健康保険より共済組合の方が安いからと言われ任意継続をし、毎月2万程支払っています。
結婚し、夫が私の在住の市に転居すると、夫の国民健康保険が月5200円に安くなった(以前は2万近く払っていたと)と。。。

1.保険料のこの差はありえますか?(しかも国民健康保険より高い)

2.共済も国民健康保険も保険料はどう決めているのですか?
  国民健康保険は市によって保険料が違うのでしょうか?
(私は退職後1年間は単発のバイトをたまにやる程度で、収入は激減。以前の給料のままで保険料をとられているのでしょうか)

3.共済は年金もふくまれているのでしょうか?(国民年金は別途支払っています)

4.私は国民健康保険に変更したほうが良いのでしょうか?

少し調べたのですが、よく分からなくて。。。どなたか教えてください。。

A 回答 (3件)

>1.保険料のこの差はありえますか?(しかも国民健康保険より高い)



ありえます。

>2.共済も国民健康保険も保険料はどう決めているのですか?
  国民健康保険は市によって保険料が違うのでしょうか?
(私は退職後1年間は単発のバイトをたまにやる程度で、収入は激減。以前の給料のままで保険料をとられているのでしょうか)

在職中は勤め先と折半だから任意継続は退職時の金額の2倍になる。
国民健康保険は自治体によって算出になる基の金額や算出の計算が異なるので、まったく同じ条件でも自治体によっては10倍ぐらいの差が出ることがある。

>3.共済は年金もふくまれているのでしょうか?(国民年金は別途支払っています)

年金は関係ないでしょ。

>4.私は国民健康保険に変更したほうが良いのでしょうか?

それはわかりません、なぜなら上記のように自治体によって大きく異なるから。
そもそも自治体によって大きく異なるのだから

>1年前退職する際(7月)、事務の方に国民健康保険より共済組合の方が安いからと言われ任意継続をし、毎月2万程支払っています。

ということは必ずしも言えない。
通常は市役所に行って保険料を試算してもらって、比べてみて安い方に入るべきだったのに、事務の人の言葉を鵜呑みにしたのがそもそもの誤りです。
ですから市役所に行って保険料を試算してもらって、そちらの方が安ければ切り替える安くなければそのままでよいでしょう。
ただし任意継続は国民健康保険に切り替えると言う理由で脱退は出来ません、もし前納分の保険料があっても返還されません。
任意継続の場合は強制脱退となり、10日までに保険料を払わずに強制的に被保険者の資格を喪失すると言う形になります。
11日以降にすぐに共済組合に行って、任意継続の被保険者資格喪失証明書をもらいそれを持って市役所に行き国民健康保険の手続きをすることになります。

国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
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この回答へのお礼

なぜかログインできず、お礼が遅くなり申し訳ありません。。!
ご丁寧な説明ありがとうございます。ちゃんと市役所で試算してもらえばよかったと後悔してます。。。今度相談に行ってきます!

お礼日時:2008/08/26 09:23

私もあまり詳しくはないのでわかる範囲で…。



1.保険料のこの差はありえますか?(しかも国民健康保険より高い)
→あり得ると思います。確か保険料は市区町村によって保険料率が異なっていると思います。また、任意継続は在職中は雇用者側で負担していた金額が退職後は自己負担になると思うので、結構高額になると思います。

2.共済も国民健康保険も保険料はどう決めているのですか?
→共済組合は組合ごとに定めた保険料率、国保は市区町村ごとの保険料率だと思います。国保は世帯割と個人割の合計ではないでしょうか。前年の収入で掛け金は決まります。

3.共済は年金もふくまれているのでしょうか?(国民年金は別途支払っています)
→共済には年金は含まれません。在職中は厚生年金または共済年金として雇用主と雇用者が決められた割合で負担しあって支払っていたはずです。

4.私は国民健康保険に変更したほうが良いのでしょうか?
→医療費の自己負担割合によると思います。現在国保は3割、政府管掌保険や組合保険も通常は3割です。もしご加入の保険が1割や2割の負担ならメリットはあると思いますが、退職されていれば傷病手当金の申請等も必要ないと思われますので、保険料が安いほうがいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!
前年の収入で掛け金は決まるのであれば、退職時と1年経った今では掛け金は違いますよね!とにかく役所に相談してきます。
本当聞いて良かったです。助かりました。。。

お礼日時:2008/08/26 09:32

あまり詳しくないので簡単に。



国民健康保険の加入単位は、世帯ですから、ほとんど無収入の家族が1名増えても(夫の)保険料は、20万も増えないと思います。

変更したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

世帯で加入なんですね。全然知らなかったです。。役所に相談してきます。ありがとうございました!

お礼日時:2008/08/26 09:26

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