借金ついて、借主本人は破産・免責が決定したものの、連帯保証人が返済義務を負っているというケースを想定していただきたいのですが、このとき、仮に連帯保証人が借主の母であるとして、その母が当該債務を残して死亡してしまったとすると、借主はその債務を相続することになるのでしょうか?-免責されたはずの債務が復活することになり、奇異な感じがします。さりとて、年月の経過、債権者の地位承継、借り換えによる元債務の形式的消滅等々がありうるので、相続しないとする特別の扱いは実務上困難であるようにも思います。
要するに、免責された債務が、後に相続によって実質的に復活することがありうるのかどうか知りたいのです。
どなたかご教示いただけないでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
破産免責を受けた債務と、相続による債務とが同じと考えれば免責されたはずの債務が復活する様に見えますが、
相続により引き継ぐ債務は、連帯保証した被相続人(ご質問の場合は母親)の債務であり、
破産免責を受けた債務ではありません。
破産免責を受けた債務が復活するのではなく、まったく異なった債務ですが、
その債務の原因が、相続人の「破産免責を受けた債務」であったと言う事にすぎません。
相続する債務が相続財産を超えそうなときは、
「限定承認」か「相続放棄」のどちらかの手続きをしましょう。
ご回答に対し深謝申し上げます。個人的には奇異な感じを
拭えませんが、それが法律ならば、服さざるをえませんね。
この質問は仮定のものですが、身近に類似の問題が発生し
そうなところでしたので、参考にさせていただきます。
ご親切にどうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
NO.2の者です。
すみません。
回答してから、論点と関係なかったことに気づきました。
主債務者が免責を受けて債務が無くなったのに、連帯保証債務を相続することで、再び債務を負うことへ違和感を感じる、ということですよね。問題を読み違えていました。
失礼しました。
参考意見どうもありがとうございます。
私が違和感を覚える部分は、ご指摘のとおりです。
主債務と保証債務は別であるということに異論を唱えるものでは
ありません。ただ、学問的にはそうでも、実質は同じではないか、
というのが正直な気持ちです。
免責後に、たとえ多額の財を成したとしても、
永久に債務を履行する義務がないという、
そこまでキッパリと放免される制度になっているわけですよね。
たまたま連帯保証人が親など相続がありうる関係である場合のみ、
実質的には同一の債務が、看板だけ変えて戻って来るのは、
どうも、釈然としないのです。
ただ、今回は法論を展開する趣旨で書き込みしているわけではなく、
摘示の質問に対する回答が決まっているものであれば、
ぜひ答えを知りたいというだけですから、
私としては、釈然としなくても構わないのです。
No.2
- 回答日時:
補足になればいいのですが・・・
もし、「破産による免責で主債務が消滅したら、連帯保証人の保証債務も消滅しているはずなのに、実際は消滅しない」という点について、疑問に思われているなら、以前の質問にこのようなものがありましたので、(ちょっと長いですが両方の回答を)読んでみていただければと。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4153932.html
どうやら債権者保護のため、破産法で特例としてこの場合の保証債務は消滅しないものと規定しているようで、前の方もおっしゃっていますが、一旦消滅したものが復活する、ということではないようです。
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