プロが教えるわが家の防犯対策術!

彼女が、AV(アダルトビデオ)のプロダクションに所属しており、
撮影前にに親バレしてしまい、行けなくなりました。

契約の際には僕も同席しており、親が厳しいために連絡は全て僕を通じてでした。

契約した際には、賠償金の話などは一切無く契約書の控えも渡されておりません。

撮影数日前から、親にはなんとなくバレており「やばいかも…でも大丈夫」とのことで、先方にも伝えていたのですが当日に家から出られなくなりました。

当日は、撮影場所へひとまず僕が謝りに行ったのですが、
損害賠償として100万位請求されそうなのです。
(製作メーカーからプロダクションが請求を受けたとの事で)
僕、または彼女が支払う義務はやはりあるのでしょうか?

夜も眠れぬ日々をすごしており、どなたかアドバイスお願いします。


ポイント
*契約者自体は彼女
*撮影の段取りを進めたのは僕
*契約書の控えは渡されていない
*規約事項の説明などはない
*賠償金の話は、「ひょっとしたらやばいかも」とプロダクションに伝えた際に初めて口頭で「多少請求するかも」と言われた
*正式なキャンセルは撮影当日
*製作・撮影自体はプロダクションではなくメーカー側

A 回答 (7件)

報酬目的ですよねぇ撮影を受けたのは。



じゃあ、払ってください。
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契約内容を確認するしかないですね。



その条項にあるならば、払う義務はあるでしょう。
その際は、細かい内訳をもらった方がいいでしょう。
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当日のドタキャンはまずいですね。

。。

だって撮影場所確保からスタッフまで全部集めているからそれなりに実費用が発生していますよ。スタッフの給与から男優の出演料から、場所代からなにからなにまでですから。

いけない可能性があるのだったら、もっと早くキャンセルにしてしまえば金額も安く済んだのに.....(プロダクションが代役出してしのぐ手もあるし)

まあいけない可能性がでてきた連絡はプロダクションも受けていたわけですから、互いにどれだけ負担するか相談して決めるしかないですね。
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損害賠償で100万単位となると大手ビデオメーカーの出演ってことですよね?



この場合、メーカーからプロダクションへの賠償は実際に行われていると思います。

プロダクションがモデルさんへ請求するかしないかはやはりプロダクションとの契約によるでしょう。

契約書の控えはない、説明も聞いていないけど規約を確認して契約しているなら規約に従うまでです。

プロダクションはメーカーの依頼で女優さんを派遣するわけですから撮影するのは当然、メーカーです。

100万くらい・・・ということは確定していないってことですよね?

とりあえず請求されたらまた質問してください。

それまでに契約書の控えを入手しておきましょう。

プロダクションもピンキリなんでなんともいえませんがまともなプロダクションなら100万なんてことはないでしょうし、適当なプロダクションだと責任をすべてモデルにふっかけて金払わせる・・・は日常的。

契約時に免許とかパスポートで住所も本名もバレてますから最悪、実家に請求書が届く可能性あります。

さらにいい加減なら免許とかで本人確認していないこともあるのでそれならそれで逃げられちゃうこともあるんですが・・・。
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結論から言えば賠償義務はありますね。


AVというからよく分らなくなるのであって、ようするにこれは債務不履行です。
彼女が未成年というのならいざ知らず、成人しているのなら契約主体は彼女であり、親の問題など
総合的に判断して最終的に出演契約をすべきです。
そういったことをないがしろにして出演契約を締結し、当日になって「行けない」という出演契約
履行不能に至らしめたのは彼女の責に帰すべき帰責事由と言えますので、債務不履行です。

実際にあった話ですが、あるメーカーAが物流を一括して運送会社Bに委託する契約を結びました。
BはAから提示された出荷見込み数や契約金額に基づき、数十億円かけて物流センターを作りました。
しかし、その後Aの売り上げは急速に低下し、そんな大規模な物流をする必要がなくなったため、
AはBに対して契約解除を通知したところ、BはAに対して物流センターの建設費など数十億円の
損害賠償を請求しました。
今回のお話はそれと同じです。
彼女はAV会社と出演契約を締結しました。
しかし、彼女の都合で撮影をすっぽかしたため、AV会社はスタジオ費、スタッフ人件費などの損害を
受けましたので、その分として100万円払えという話に過ぎません。
また、損害というのは直接的な損害だけではなく、付随的な損害も認められます。
例えば車を運転中、前の車に追突した場合、車の修理代と治療費だけではなく、その車に乗っていた人が
治療のために仕事を休んだ期間、本来得られる利益が損害となっていますので、一般的にこの分も認めら
れます。
今回のケースで言えば、そのAVを売って得られる利益相当分が本来得られる利益として損害になります。
そう考えるとトータルで100万円というのは大変良心的な示談金といえます。


問題は誰に請求すべきなのかという事です。
今回のお話を聞くと、彼女はプロダクションに所属しているのなら、AV会社はプロダクションに請求す
るのが筋ですので、そのAV会社の対応は正しいでしょう。
しかし、今度はそのプロダクションが彼女に対して債務不履行の損害賠償の請求をすることとなります。
こうなるともう、親がどうのこうのは関係ありません。
弁護士や裁判所から彼女に対してバンバン書面が届くでしょう。

*契約者自体は彼女
そうですが、そこにあなたがなぜしゃしゃり出てきたのかが問題ですね。
民法では「共同不法行為」というのもあります。
簡単に言えば一緒になって悪い事したやつは、一緒になって責任負えということです。

*撮影の段取りを進めたのは僕
事実上のマネージャーですね。
相当因果関係が明確ですので、賠償義務がありますね。

*契約書の控えは渡されていない
口頭でも契約は成立します。

*規約事項の説明などはない
この辺は争いがありそうかと。

*賠償金の話は、「ひょっとしたらやばいかも」とプロダクションに伝えた際に初めて口頭で「多少請求するかも」と言われた
あなたが段取りしたんですからねぇ。

*正式なキャンセルは撮影当日
通常は100%のキャンセル料ですね。

*製作・撮影自体はプロダクションではなくメーカー側
質問とどう関係するのかよく分りません。


ゴネたところで、AV会社なんてその筋の人と繋がっているのもお約束。
上記みたいにゴネたら、背中にすばらしい彫刻をお持ちの兄さんが出てくることもあるでしょうね。
どんなに最低でもAV会社に損害を与えたのは事実です。

この回答への補足

すいません、補足ですが彼女は19歳なので未成年です。

補足日時:2008/08/29 01:03
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未成年ですか、じゃーあなたに賠償義務あるんじゃないですか?


あなたが未成年使ってマネージャーのごとく段取りして仕切った首謀者なんですから。

後は弁護士でも雇ってください。
未成年の自分の彼女AVに出して面倒起こすようなあなたに、アドバイスしたところで交渉なんてできないでしょう。
それより、法の外で生きている人たちが出てくる方が厄介です。
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他の方の補足を見ましたけど女性は未成年のようですね。

(婚姻していませんよね?)
未成年であることをプロダクションは知っていましたか?
ならばこの話は彼女に告げて、彼女の親に対処してもらいましょう。

親権者である親は監護下にある未成年の法律行為を取り消することが出来ます。
それによる損害についてはあとは親とそのプロダクションで話し合うことになります。
必ずしも親の賠償義務がなくなるというわけではないのですが、通常の契約破棄よりずっとましです。
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