家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

宅建を学習しています。
来月が試験で、大詰めなのですが…。

タイトル通り、宅建業法の「35条」と「37条」の覚える項目が多すぎて、
しかも、似通っているので、なかなか区別が付きません。
過去問を解いていても、ひっかかってしまいます。


35条にあって、37条にないもの...


覚え方のコツが分かる方、いらっしゃいませんでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まあ、これに関しては宅建を受ける方には不可避なテーマであり、し


かもマスターは絶対必要な事項ですから・・
基本的には、契約前に知っていればいいことが35条の範囲、契約後
に知っていなくては後々、支障が出ることが37条というのが大まか
な区別だと考えれば、概ね良いのでは?
例えば、代金支払いに関して、手付金(等)の保全については契約前
の条件の話であり、当然35条の要件ですが、37条の時点では、極
端に言えば「済んでしまった後の事」であり、今更書くのは事後で意
味がありません。ゆえに37条の要件ではありません。逆に、危険負
担の定めや、取得後の租税公課、瑕疵担保責任等、後々に影響するも
のは、37条の書面交付で明らかにしておかなくては紛争の元となり
ますが、契約前(35条の時点)では、将来の未定の事とも取れるた
め、知らなくてもその時点では問題ないため、35条の要件ではあり
ません。まあ、すべてがこのように割り切れる要件ではないので、あ
る程度は暗記するなどして、覚えるしかありませんが、ポイントとし
てはこんなところでしょうか。
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