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いつも大変お世話になっております。
お忙しいところ恐縮ではございますが、強制執行の手続きの件につきましてお問い合わせさせていただきます。
会費を滞納したまま脱退した者へ納入を呼びかけましたが、なんら納入がされませんでした。
その後、通常訴訟をおこないましたが、当日相手は来ませんでした。
こちら側の言うとおり判決が出たので、強制執行の手続きをしたいと思っています。
しかしながら、相手の居所はわかるのですが、貸家で、勤め先不明、取引銀行などが不明な状態です。
このように、その者のどれを強制執行掛けるのか不明な場合は無理なのでしょうか。
大変恐縮ではございますが、アドバイスいただけましたら幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まずはじめに会費の滞納額はおいくらになるのでしょうか。通常訴訟を起こされたと言うことはある程度まとまった金額になるのでしょうか。
めぼしい資産のない方からの回収はかなり厳しいのが現実のようです。
ご本人で裁判、執行手続きもする、ということであればそうでもないかもしれませんが、弁護士等に任せると費用倒れになるケースも多々ありますよね。ですので、あらかじめ、換価しやすい財産のあることが明らかか、間違いない場合以外は、裁判すらしないことがほとんどかと思われます。
銀行預金の差押えが考えられますが、これは口座番号が特定できなくても可能は可能です。しかし、何の目星もないのであれば、手間ばかり掛かってしまいますし、興信所とうに調査してもらうことも出来るようですが、預金口座が必ずあるとは限らないし、あったとしても残高数万円、銀行に先に相殺されることも視野に入れなくてはなりませんし、やはり厳しいのではないでしょうか。
ちなみに、「銀行預金」「差押え」で検索するといくつかの興信所が出てきます。一度除いてみてはいかがですか。
sherupaさん、お忙しい中ご回答ありがとうございます。
金額は2万~20万程と幅があります。
ご指摘のとおり、弁護士に頼むのは費用がかかるため考えていません。
もし取れなくても、会費を支払わないと「こんな目にあう」ということを理解させてやれれば・・・と思っています。
「銀行預金」「差し押さえ」で検索してみます。
今後もなにかありましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
「会費を」と云うことですから、fatterさん個人のことではなさそうです。
そのため、強制執行するためには、まず、資格証明書を用意します。
その他、執行文も必要ですし、送達証明書も必要です。
それらが揃って、動産執行したいならば地方裁判所内にある執行官に申立します。
その場合に、予納金も必要です。担当執行官と日時の打ち合わせをして債務者宅に行き、動産を差し押さえますが、
実は、実務では、ほぼ、99%の確率で動産の差押えはしていません。
何故かと、云いますと、ハイビジョンを含め、TV、パソコン、冷蔵庫、洗濯機、茶箪笥、エヤコン、机、等々は、生活必需品と云うことで差押え禁止です。
仮に、差押えがなされたとしても執行官が持ち帰ることはないです。
銀行を第三債務者として債権の差押えがよさそうです。
tk-kubotaさん、ご丁寧なご回答をありがとうございます。
動産の執行は難しいのですね。
となると・・・取引銀行を調べなければなりません。
なんとか頑張ってやらなければなりません。
今後も色々とよろしくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
相手方の居所がお分かりでしたら、動産執行の方法があります。
この場合、相手方の居所を管轄する地方裁判所に動産執行の申立をしますが、特定の動産(テレビ、パソコンなど)を指定する必要はなく、単に動産の所在地(相手方の居所)を指定すれば、執行官が換価できそうなものを持ち帰ります。
最終的に、債権者(あなた様)に換価金が配当されるまで、早くとも1ヶ月ほどかかるようです。
詳細については、「動産執行」などで検索するか、司法書士の先生などにご相談されてみてください。
なお、相手方の財産をお知りになりたい場合は、財産開示手続(民事執行法第196条~第203条)という制度がありますが、こちらも債務者(相手方)が出頭しなければ何も始まらないようです。
team-ryさん、お忙しい中、ご丁寧にご回答いただき、大変ありがとうございます。
動産執行、財産開示手続について、検索してみようと思います。
また何かございましたら、どうぞお力添えをお願い申し上げます。
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