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はじめて質問させていただきます。

経理処理をしていて、
「消費税」についてはいつも悩まされます。
以下について、ご存知であれば教えていただけないでしょうか。

【切手】
 ずっと不思議に思っていたのですが、
「切手」は課税取引でいいのでしょうか?

消費税の本をみると切手は、
「本来課税取引であるが、政策的見地から非課税取引」
と書かれています。

切手を買った時のレシートには「消費税¥0」となってます。
でも、どこの会社へ行っても「課税仕入」で仕訳しています。

【海外出張の日当と食事代】
以前勤めていた会社では、
科目はともに「旅費交通費」で「課税」にしていました。
「国内・海外を問わず、出張に対する手当として
 日本で支払うから」だそうです。
食事代は実費でなく、役職による一律支給でした。
最終的なチェックには税理士に依頼していました。

最近勤務開始した今の会社では、出張手当の科目は、
「旅費交通費」で「非課税」にしています。
「タックスアンサーで調べたから、大丈夫」
と、先輩は言います。

食事代は実費精算なので、海外での食事は
「非課税」にしています。これは正しいかと思います。
この会社は、税理士は内容をチェックしないようです。

本当のところは、どうなんでしょうか。
私は直接税理士さんと接する機会がないので、
その会社のやり方に従っています。

教えていただければ嬉しく思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> 「切手」は課税取引でいいのでしょうか?


> 消費税の本をみると切手は、「本来課税取引であるが、政策的見地から非課税取引」と書かれています。

一定の場所での売買については、その本のとおりです。すなわち、郵便切手の譲渡は原則として課税取引ですが、郵便局の窓口等での売買のときは非課税取引とされています(消費税法基本通達6-4-1)。例えば金券ショップなど、その他の場所での売買については、原則どおり課税取引です。

なお、非課税取引となったときの消費税認識のタイミングは、郵便切手の使用時です。もっとも、継続適用を条件として郵便局窓口等からの切手購入時に消費税を認識しても構いません。(消費税法基本通達11-3-7)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …


> 海外出張の日当と食事代
> 本当のところは、どうなんでしょうか。

海外出張であれば、日当は、渡航支度金等に該当するものを除き消費税不課税取引となります(消費税法基本通達11-2-1注1)。また、食事代は、食事の提供された場所が国内か海外かで判定しますから(消費税法4条1項、4条3項2号)、海外での食事代は不課税取引、国内の空港等における国内での食事代は課税取引となります。

なお、国内出張であれば、「その旅行について通常必要であると認められる」額の出張日当は消費税課税取引ですし(消費税法基本通達11-2-1)、食事代も消費税課税取引です(消費税法4条1項、4条3項2号)。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6459.htm
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
ご回答いただきましてありがとうございました。
消費税の条文など読んでも、少し難しくて…。
でも、ご紹介いただいたサイトを見て、
自分でコツコツ勉強するしかないですね。
がんばります。

お礼日時:2008/09/17 21:48

A・切手の件・・・・切手は郵便局等から買ってくると思います。

政策的には非課税ですが売る時は課税の形です。ですから仕訳経理処理は、通信費で処理してください。

B・海外出張中の旅費交通費と食事代の件・・・・日本Or外国関係なく、日本へ帰宅してから仕訳経理処理を行うのでこのように処理してください。

(1)旅費交通費・・・・電車・バス・タクシイー乗車の時は課税で乗車しています。よって領収書を渡されたら、その金額を支払「精算」してください。

(2)参考・・・・(食事代は注文した時に課税扱いで支払っています。)これは自分の食事なので本人負担。経費処理はしません。あなたは食事代は自分で支払っていませんか?

(3)日当・・・・給料計算時、社会保険料・住民税・所得税(ここで税の精算)控除するのです。日当を帰社した時に支払う事はありません。

※会社のやり方に従っているのはいいけれど、間違いや改善出きる所は見直してください。

※最後に不課税「このように書きません」「非課税」が正解です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
すぐにご回答いただいていたようで、ありがとうございました。

食事代については、今も前の会社も、なぜか手当のような形で
支給しています。前の会社は、「出張規定」で明記されていました。
たしか、「食事代とは、自宅で食べる場合との差額を会社が負担するものと考える」
…という風に書かれていました。

日当も「旅費規程」で明記されてあります。
今の会社では、最近社長が、
「給料と同じなので、給料にのせて源泉徴収すべきでは」
と言っているらしいです。

「?」なことがあっても、今の会社では、立場的に何も言えません。
食事代を会社負担するのは、個人的に納得はしていませんが。

正しい方法は自分で勉強し、覚えていくしかないかと思っています。
消費税については、本当に勉強が必要ですね。がんばります。

お礼日時:2008/09/17 22:02

>消費税の本をみると切手は、


>「本来課税取引であるが、政策的見地から非課税取引…

その本は間違っています。

>切手を買った時のレシートには「消費税¥0」となってます…

切手や印紙類は、買うだけなら不課税です。
そのレシートに間違いはありません。

>でも、どこの会社へ行っても「課税仕入」で仕訳しています…

切手を手紙に貼って郵便として使用するとき、その郵便料金は課税取引です。
したがって原則論からいえば、

(1) 切手を買ったときは不課税仕入れで貯蔵品に計上。
(2) 切手を使用したとき、貯蔵品から通信費に振り替え、このときに課税仕入とする。

となります。
しかしこれでは煩雑なので、一両日中に使う程度しか買わないのであれば、買ったときに通信費で課税仕入れとしてもかまわないことになっています。
決算期を挟んで大量の切手や印紙を買うときは、注意を要します。

>国内・海外を問わず、出張に対する手当として日本で支払うから」だそうです…

国内か国外かではなく、「手当」として支払う、つまり「給与」の一部なら、不課税です。

>最近勤務開始した今の会社では、出張手当の科目は…

名目は手当であっても、交通費や宿泊費の実費を細かく算出して支払っているなら、国内は課税、国外は不課税となります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
すぐにご回答いただいてたようで、ありがとうございました。

切手についてはすっきりしました。ありがとうございます。
以前上司に聞いても、明快な答えは返ってきませんでした。

手当については、内容により処理がいろいろなんですね。
前も今も、出張手当は「旅費の一部」と考えているようで、
会社の経費としています。
会社の「出張規定」で支給すると明記されています。

今の会社では最近、社長が、
「手当は給料みたいなもんだから、源泉徴収すべきでは?」
と、言っているらしいです。

消費税については、基本から勉強する必要がありますね。
間違ったことが書かれた本があるのには困りますが…
がんばります。

お礼日時:2008/09/17 22:14

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