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時効取得の要件は「占有を開始したときから善意無過失なら10年、それ以外は20年」となっているかと存じます。

担保物件のうち唯一時効取得が可能な質権において、「善意無過失だったので10年で時効取得した」というケースは現実的に考えられるでしょうか?

質権設定したときに、誰の物でもないと信じて占有を開始するなんてことは無いように思い、質問させていただきました。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 民法162条・163条の「善意無過失」の対象が何かが問題です。


 この場合の善意は,「誰の物でもないと信じ」ることではなくて,質権設定者に処分権がないことについて善意無過失であるということです。
 よって,質権設定者が「これは自分の所有物」と言って質権設定契約を結べば,10年で質権を時効取得する可能性があります。


【民法】
(所有権の取得時効)
第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

(所有権以外の財産権の取得時効)
第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分が根本的な考え違いをしていたことがよくわかりました。心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2008/09/13 12:49

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