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- 回答日時:
民法162条・163条の「善意無過失」の対象が何かが問題です。
この場合の善意は,「誰の物でもないと信じ」ることではなくて,質権設定者に処分権がないことについて善意無過失であるということです。
よって,質権設定者が「これは自分の所有物」と言って質権設定契約を結べば,10年で質権を時効取得する可能性があります。
【民法】
(所有権の取得時効)
第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(所有権以外の財産権の取得時効)
第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
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