
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
公正証書遺言の一般的記載は
A死亡したときは、b持分 c持分、、、、 と記載することが多いです。放棄は記載しないでしょう
不動産の場合は、法定相続人全員が放棄したら、遺贈者に行きます。国にいきません。民法255条共有者の死亡 参照
No.3
- 回答日時:
問 遺言書に「相続人と受遺者の合計人数で均等に割る」って書いてあれば、誰かが相続放棄をすれば、当然割合が増えますよね?
答 遺言にそのように書いてあれば,受遺者の取り分が増えるという解釈も可能とは思います。
問 そうでなければ、Cの割合は増えないのですが、もし遺言どおりではなくAとCで均等に分けてしまったのであれば、Aから贈与を受けたとして税金はかかるんでしょうか?
まあ、遺言書を均等に分けるのが趣旨であるのかどうかというのを判断するのは国税庁の仕事でしょうけど。
答 包括受遺者は遺産分割に参加でき(民法990条),遺産分割の効果は相続時にさかのぼる(民法909条)ので,相続人との話し合いで得た取り分の全部について,相続税の対象となる遺贈となると考えられます。
【民法】
(遺産の分割の効力)
第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
【相続税法】
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
No.2
- 回答日時:
相続財産について一定割合を遺贈された者は,包括受遺者として,原則として「相続人と同一の権利義務を有」します(民法990条)が,遺留分がなく,代襲受遺がない等,相続人と全く同じ地位にあるものではありません。
そこで,法定相続人の一部が相続放棄したとしても,その分は他の相続人のものとなり,受遺者のものにはなりません。
その根拠は,民法995条が,「遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったとき」において,「受遺者が受けるべきであったもの」は「相続人に帰属する」とし,「他の受遺者」に帰属するとしていないことです。
ただし、同条ただし書は,「遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」としておりますので,遺言者の意思が「相続放棄に係る分について受遺者に帰属させる」と合理的に認定できるものであれば,受遺者のものになる可能性はあります。
受遺者以外に相続人がいない場合には,家庭裁判所によって特別縁故者に対する相続財産の分与(民法958条の3)がなされた後,国庫に帰属します(民法959条)。
【民法】
(包括受遺者の権利義務)
第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第995条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
この回答への補足
遺言書に「相続人と受遺者の合計人数で均等に割る」って書いてあれば、誰かが相続放棄をすれば、当然割合が増えますよね?
そうでなければ、Cの割合は増えないのですが、もし遺言どおりではなくAとCで均等に分けてしまったのであれば、Aから贈与を受けたとして税金はかかるんでしょうか?
まあ、遺言書を均等に分けるのが趣旨であるのかどうかというのを判断するのは国税庁の仕事でしょうけど。
No.1
- 回答日時:
不動産の場合は、民法255条適用することになる。
預金、現金については、民法255条適用されるかは不明。可分債権として255条は適用されないと思います、不明。
法定相続人がABの場合はその通り。 放棄すれば他の法定相続人の割合が増える。
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