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とても困っています。
このたび、主人が会社を退職し、独立起業する運びとなったのですが、今日、正式に退職願いを出した時、社長から、「入社の時の念書がある。もし退職したら、同業には就かないと。」と言われたそうです。

そこでご質問なんですが、念書(覚書)の類の効力は、どれほどあるのでしょうか?時効とかがあるのでしょうか?
本人は、そんな書類にサインした覚えはないと言うのですが、サインもあるらしいので、どうしようもありません。

切羽詰まっています!
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

競業避止義務の判断は、合理性によって判断されます。



まず、ご心配の役員の件ですが、責任や報酬、権限が通常の従業員と変わらない場合は、競業避止義務の論点に関しては、役員とみなされません。(判例)

念書についても、その業務の種類、地域、期間によって有効性が判断されます。
この手の問題は専門の弁護士(いわゆる労働弁護士)でないと、
手に負えないかもしれません。
事案によって異なるのでなんともいえませんが、
不正競争防止法などが問題になるような秘密を扱っていなければ
大体勝てますし、負けてもたいした額にはならないケースが多いです。
まずは相談すべきです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
大変専門的な観点からのご回答大変感謝いたします。
やはり、こちらの意志を通すには、とにかく良い弁護士をつけての「裁判裁判」ということですね。でも、できるだけ裁判などにはしたくないので、最終手段として考慮に入れておきたいと存じます。
ところでこの問題は、まわりのどんな方々にも、「社長(親方)の人間性の小ささ」というイメージが一貫するようです。法律ではなく、こちらのほうで、まずは押してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/18 13:58

「競業避止義務」に当たるかどうか?ということになるかと思います。


細かい状況によって効力が出てくる場合もあるかも知れませんので
書類のコピーを貰ってきちんと弁護士に相談した方がよいと思います。

「競業避止義務」についてはリンク先が参考になるかと思います。

参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm
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この回答へのお礼

リンク参考になりました。
ありがとうございます。
従業員と同じ薄給なのに、辞めるという話をしたら、「役員にしてやってるのに!」と役員登録を見せられたらしいです。実際は、肩書きも役員報酬もないのに…です!
なので、役員としての制約があると思われます。

会社側は、主人には社員ではなく、外注で請け負ってほしいようです。(人件費等の理由で)でも、その業務に携われるのは主人しかいなく、辞めてほしくはないようです。
会社の言う制限をのむしかないのでしょうか?
このまま外注だと、お給料自体も減るわけで、退職金も出ず、失業手当も出ず、住宅ローンも払えなくなってしまいます。
開業しても、今のご時勢難しいでしょうが、それでも0から頑張ってやっていこうと、前向きに考えていたのですが…。
非常に悔しいです!!

お礼日時:2008/09/13 21:21

具体的な話をするには私自身が知識不足であることと、単純に念書だけの問題ではないと思えるので


「競業避止義務」
で検索してみてください。
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この回答へのお礼

「競業避止義務」検索してみました。
おそらく社則としても決まってたんだと思います。
こちら側の無知だったのは否めませんが、今まで薄給で会社に貢献してきて、自分はもうこれだけしかできないのに…という思いもあり、納得がいかないようです。
もう一度よく調べ直してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/13 21:11

念書(覚書)の類の効力は



作文と同じものです
作家がその小説の主人公の行為 強盗、殺人などに対して責任が無いのと同じものです
詳しくは 専門家に相談すると良いでしょう
無料の法律相談がたくさんあります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
田舎なので、あまり大事にはしたくなく、「円満退社」という形が良かったのですが、会社側がそう出てくるとは…。
辞める理由も、会社側に精神的に追い詰められた形だったので、なんとか見返してやりたい!と本人は思っているようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/13 21:08

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