No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず、質問者さまの身分というか、続柄というか、
長女さま達からみて、どういう立場の方かをはっきりさせていただかないと、正確に質問にお答えできません。
ただ、民法994条1項は
「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」
とありますので、原則として、その遺言は無効といえます。
したがって、長男の相続人に引き継がれることはありません。
なお、ここでは一般的な回答にとどめております。
詳しくは、お近くの専門家等にご相談ください。
個人的に、法テラスという実質国営の法律相談センターが、オススメです。無料かつ、適宜専門家を紹介してくれます。
ご参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
それは,その遺言の趣旨(遺贈なのか,遺産分割の指定なのか等)によりますので,一概には言えませんが,一般には,長男の子どもさんが代襲相続をすることができると思われます。
しかし,争いの元となることは確かなので,質問者の方が,遺言作成者が御存命ならば,その意思が明確になるよう,遺言状を作成しなおすことをお勧めします。
なお,
>財産はすべて長男に相続させる旨の遺言状を作成しました。
としても,他のお子さん(長女,次女)には遺留分(この場合であれば遺産の1/6)を請求する権利がありますから,必ずしも遺言どおりになるとは限りません。
これを確実にするには,遺言者が生存しているうちに,家庭裁判所において,長女・次女が遺留分放棄の許可を得る必要があります。
No.2
- 回答日時:
この文面からしますと、遺言をなさった方はご存命なのでしょうか?
まだ生きていらっしゃるのなら、相続はいまだ発生しません。
遺言をなさった方つまり被相続人が死亡して相続が発生するのです。
ですので、
その遺言状は有効で長男の相続人に引継がれるのでしょうか、それとも無効となるのでしょうか。>
につきましては、いまだ相続が発生していない。よって遺言状の効力は現時点で発生していないとの回答になります。
さらに、この文面からの情報によりますと、長男に相続させたいのですね。長男にお子様はいらっしゃるのでしょうか?さらに、そもそも、あなたに配偶者はいらっしゃらないのでしょうか?この辺が不明です。
仮に、あなたに配偶者がいれば、配偶者は法定相続人になります。
さらに、長男にお子様がいれば、民法上は代襲相続が発生します。
ただ、あくまでも、民法上の話です。
遺言状を作成すれば、これら法定相続とは違う相続ができます。
ただし、遺言状で相続を指定しても、他の相続人は遺留分を持っています。遺留分減殺請求といった法定相続の半分の割合を請求できますので。
こういった、いろいろな民法上のルールがあります。
もし、長男のお子様に相続させたいとお考えなら、遺言状を作成し直す事をおすすめします。
遺言状の作成にあたって、法律の専門家に相談されることをおすすめします。
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